傷病手当金とは?③ 退職後でも傷病手当金を貰うには

皆さま、こんにちは。おっさんですが、ヤングです。と某娯楽系ライターの挨拶で始まりましたが、改めまして、サービス管理責任者の関です。
「以前のお仕事を退職して、その後の生活費は…、」 

 実はこれ、就労移行支援を利用する際に大きな悩みなっている一つの壁かと思います。退職して疾病を患っている状況だけど、退職前に傷病手当金を受給(=貰える)出来る状況なのにと支援や相談をする際に痛感していることです。 公的に堂々と認められ、疚しいことは何一つないのに、あの時知っていれば…実は、自分自身が自らこれまでの生きてきた日々で痛い目に遭ってきた事。 まだ就労サポートや実際の支援がまだまだ他のサービス管理責任者に追い付いていないのは重々承知しているし、たとえ今が自称レベルかもしれないけども、社会保障制度の有効に利用して生活形成をしていく事については、全国どこのサービス管理責任者には負けない!(と声を大にして言ってます(笑)) まだまだ日々、壁に当たっているけども、自分を売る最大のセールスポイントはこれだと自負をしています。 それが理由で今回から3+1(+1は後日)で「傷病手当金」を取り上げてきた訳です。

 では、どうやって退職後でも傷病手当金を受給する(=貰う)か、協会けんぽHPから抜粋した質問文を掲載します。

Q6:傷病手当金を受給していましたが、会社を退職することになりました。退職後の期間についても傷病手当金を申請できますか? A6:次の2点を満たしている場合に退職後も引き続き残りの期間について傷病手当金を受けることができます。(資格喪失後の継続給付) 被保険者の資格喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間 (健康保険任意継続の被保険者期間を除く)があること。 資格喪失時に傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。(なお、退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないために資格喪失後(退職日の翌日)以降の傷病手当金はお支払いできません。)

 という注意点はあるけども、傷病手当金を貰う事は可能な訳です(基本的なことについては、①と②を以前にBLOGにて掲載してますので併せて読んで頂くと分かり易いです)。 但し休職をしている間に受給している場合はその期間を含めて最大1年6か月間となり、金額にしても雇用保険に近い位の金額なるので、何も無いよりは大きな拠りどころにはなるかと思います。 勿論、傷病手当金と雇用保険の同時受給は一部の例外を除いては出来ませんので、雇用保険については延期届を離職票を持って、ハローワークにするようにして下さい。受給期間は変わりませんが、最大で3年間の延期をさせることが可能です。なので、傷病手当金を受給が切れた頃に雇用保険を使って持たせることが可能となる訳です。なので傷病手当金(1年6か月)+雇用保険(6か月=180日間)となれば、就労移行支援利用期間2年をほぼカバーが出来る訳です。 個々によって条件が異なり、全てが合致するわけではありませんが、他の選択肢を活用することが可能な訳です。

 勿論、受給条件を満たしていれば、障害年金や生活保護、困窮者自立支援制度などを活用する方法もありますが、一概に楽でなくても手続きの手間を考えると、大半の事例なら、比較的にスムーズにいく方法かとは思います。 只、掲載した全ての選択肢だとしても、喜んでの変わり者が書いています(笑)。 失業保険の退職理由の〇の付け間違いもしくは他の条件で自己退職扱いにならない事例を証明するよりは…かと思います。そういう事例についても方法はありますので、すぐに就労移行支援を利用しないんだけど、もしかしたらCOCOCARAを使わないかも…いう状況でも、可能な限り、受け付けておりますので、お気軽にご相談下さい。勿論、見学でもご相談でも、スタッフ全員で心からお待ちしております。

 ご興味のある方、関係機関、民生委員の皆様など、気になった方は下記へご連絡頂けると嬉しいです。 ——————————————————————————————— 見学・体験へのお申込み・相談は 電話 03-5980-8834 (電話受付時間 平日9時30分~18時) メール info@cccara.com (1)お名前 (2)性別 (3)お住まい(住所) (4)連絡可能な電話番号(携帯・スマートフォン可) (5)診断名(任意) (6)希望見学or体験日(複数提示して頂けると助かります) の6項目を御明記下さい。
以上、サービス管理責任者の関でした。

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