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就労移行支援について

一般企業への就職を目指す障害のある方(65歳未満)を対象に、働くために必要な知識や能力を向上するための訓練や就労に関する相談や支援を行う、国からの認可を受けて運営している障害福祉サービスのひとつです。

就労移行支援でできること

01.相談

将来の希望や不安など幅広い視点で、スタッフと相談をしながら、あなたらしい働き方をご提案。一人ひとりに合った計画を立てていきます。

02.就職準備

将来の希望や不安などについてスタッフと相談しながら一般企業等への就職に向け、必要な知識やスキルを学んでいきます。

03.就職活動

歴書の作成、面接練習などをスタッフとのサポートを受けながら進めます。ハローワークや、障害者職業センター等と連携し
本人にとって最適な仕事を見つけていきます。企業での職場体験や実習をすることもあります。

04.就職

就労から6か月間、安心して働きつづけるための職場定着サポートをします。

対象となる方

企業等への就職を希望する18歳以上65歳未満の障害や難病のある方。
障害者手帳をお持ちでない方でも、自治体等の判断によってご利用いただくこともできます。

利用できる期間・料金

利用期間としては、原則最長2年間の期間となります。
障害福祉サービスのご利用者が負担する料金は、世帯の所得に応じて月ごとの負担上限額が設けられています。
COCOCARAを利用されているほとんどの方が自己負担なく利用されています。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉課にお問合せ下さい。

区分世帯の収入状況負担上限月額
生活保護生活保護受給世帯0円
低所得市町村民税非課税世帯(注1)0円
一般1市町村民税課税世帯(所得割16万円(注2)未満)
※入居施設利用者(20歳以上)、グループホーム・ケアホーム利用者を除きます(注意3)
9,300円
一般2上記以外37,200円
(注1)3人世帯で障害基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
(注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。
(注3)入居施設利用者(20歳以上)、グループホーム、ケアホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合「一般2」となります。

※厚生労働省の障害福祉サービス等の「障害者の利用者負担」について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/hutan1.html

ご利用までの流れ

01.お問い合わせ

まずはお気軽にお電話・お問合せフォーム・LINEからお問い合わせください。

02.無料相談・見学

事業所見学・相談をしていただき、COCOCARAの雰囲気を感じてみてください。ご利用にあたっての説明もさせていただきます。

03.体験利用

無料でCOCOCARAのお好きな講座に2~3回参加できます。

04.利用申請手続きのご案内

ご利用にはお住まいの自治体へ受給者証の申請が必要です。申請方法や手続きなどについてもCOCOCARAスタッフがサポートします。

05.利用契約

お住まいの自治体より「障害福祉サービス受給者証」が発行されます。COCOCARAと契約を結び利用開始。COCOCARAスタッフと「個別支援計画書」を作成し、一緒に就職を目指していきます。

COCOCARAが大切にしていること

私たちは、人の「〜したい」という根底にある想いを一番に大切にしています。
誰もが今ココカラ挑戦できる場所として、就労移行支援事業所COCOCARAをOPEN致しました。
COCOCARAスタッフがあなたの『挑戦したいこと』や『現在の悩み』をヒアリングします。将来の希望や不安など幅広い視点で、スタッフと相談をしながら、あなたらしい働き方をご提案します。
一人一人の進捗度合いに合わせ取得したいスキル』や『就職したい場所』への手厚い個別支援を行っています。

『法定雇用率』と『障害者雇用』

法定雇用率は、障害者を雇用する法律に基づき、企業が一定割合の障害者を雇用することを義務付けられています。障害者雇用の重要性が認識され、法定雇用率は上昇していて、COCOCARAもその流れに積極的に取り組んでいます。現在、就労移行支援を提供する事業所の数も増加し、社会的な認知も高まっています。

法定雇用率の推移

2023年度の法定雇用率について以下のように記載されています。
・令和5年度からの障害者雇用率は、2.7%とする。
・ただし、 雇入れに係る計画的な対応が可能となるよう、 令和5年度においては 2.3%で据え置き、 令和6年度から2.5%、 令和8年度から2.7%と段階的に引き上げることとする。
なお、先の臨時国会で成立した障害者雇用促進法に基づき、 2024年4月から、雇入れに必要な一連の雇用管理に対する相談援助の助成金が創設される予定であり、あわせて、特に短い労働時間(週 10~20時間)で働く重度の身体障害者 知的障害者や精神障害者の実雇用率への算定が可能となるとされています。

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