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雇用保険制度の傷病手当

ミンダガバ~(ミャンマー語で「こんにちは。」)、サービス管理責任者の関です。 実は前職でミャンマーから研修生制度にてヘルパーをやっている方がおりまして、日本語のトレーニングがあるから(実際、日本語能力検定たるものが試験としてあります)、職場の本社から英語や現地語禁止という御触れが出ていたために、試すことが出来ませんでした。

 そんは前振りはさて置いて、今回は傷病手当金を調べていた際に、自分も「?!」になり、「傷病手当金・外伝」みたいになりますが、失業(=雇用)保険制度の「傷病手当」について触れたいと思います。
 基本手当の受給中に怪我や病気になった場合、雇用保険の傷病手当を申請が出来る場合があります。  雇用保険の傷病手当は、ハローワークで求職の申し込みをした後に病気やケガをして、15日以上働けない状態となり、基本手当をもらえない間の所得補償として支給されるものだ。  健康保険の「傷病手当金」と似ているが、「傷病手当」は雇用保険から求職者に対して行われる給付で、支給額や支給期間なども異なる。
 1日あたりの支給額は、雇用保険の基本手当と同額で、もらえる期間は、あらかじめ決められている基本手当の所定給付日数から、すでにもらった基本手当の給付日数を差し引いた残りの日数分だ。  病気やケガで働けない期間が、14日以内なら基本手当が支給されるが、15日以上になった段階で、被保険者本人の届け出によって傷病手当に変更される。  つまり、失業中に病気やケガで働けない状態になっても、基本手当の所定給付期間が残っていれば、代わりに傷病手当の給付を受けられるので、突然、無収入になる心配はないということだ。  療養が長引いて、30日以上仕事に就くことができない状態になると、引き続き傷病手当をもらうか、いったん給付を受けるのをやめて、元気になって働ける状態になってから基本手当をもらうか、いずれかを選択する。  前述の通り、基本手当は就職活動中の生活を支えるための所得補償なので、病気やケガの療養をするために仕事を辞めたような場合は、働く意思はあってもすぐに基本手当を受け取ることはできない。  一方、基本手当を受け取れる期間は、原則的に離職日の翌日から1年間なので、療養が長引くと、その間に受給期間が満了してしまうこともある。これでは、せっかく雇用保険に加入していても保険料の払い損になってしまう。  そこで、救済策として用意されているのが、基本手当の受給期間の延長。病気やケガなどで30日以上仕事に就くことができない時は、ハローワークで受給期間の延長申請をしておくと、本来の受給期間の1年間に加えて最長3年(合計4年間)、受給期間を延長することが出来ます。<以前に雇用保険(延長申請)お話でも触れております>  基本手当の受給中に病気やケガで30日以上働けなくなった場合も、この受給期間の延長を利用することは可能で、療養中の生活費が必要なら傷病手当をもらってもいいし、元気になって就職活動を再開してから基本手当をもらいたい人は、受給期間を延長しても良いかと思います。 その時の家計の状況や手持ちの預貯金、自分の体調、再就職のプランを考えながら、自分のライフプランに合う給付を選んでいくようにします。  このように、失業中でも病気やケガで仕事に就けない状態になった場合は、雇用保険の傷病手当で対応できるが、社会保険は同じ理由で2つの制度から同様の給付を受けることを禁止している。  例えば、離職日以前から病気やケガの療養で仕事を休んでいて、退職後も引き続き健康保険の傷病手当金をもらっている場合は、失業中でも雇用保険の傷病手当は受給する事が出来ませんので、こうしたケースでは、病気やケガが治って働けるようになった時に備えて、ハローワークで受給資格期間の延長手続きをするようにして下さい。(→先に傷病手当金を使い、次に雇用保険といった流れ)

 先の見えないコロナ禍によって、雇用環境の回復にはまだまだ時間がかかりそう状況のように思われます。 雇用保険の給付は、失業時の基本手当のイメージが強ですが、今回紹介した傷病手当のほかにも、再就職のための資格取得費用、遠方の企業に面接に行くための就職活動費などに対する給付もあります。自分が利用できる給付を探して、再就職までの間の生活基盤の確保をしっかりしていきたいです。そんな悩みがありましたら、お気軽に下記へご連絡を下さい。 万全にとまではいかないかも知れませんが、解決に向けて少しでもお役に立てるかとは思います。——————————————————————————————— 見学・体験へのお申込み・相談は 電話 03-5980-8834 (電話受付時間 平日9時30分~18時) メール:info@cccara.com (1)お名前 (2)性別 (3)お住まい(住所) (4)連絡可能な電話番号(携帯・スマートフォン可) (5)診断名(任意) (6)希望見学or体験日(複数提示して頂けると助かります) (7)メールアドレス(スマホ・携帯・PC・フリーアドレスいずれか)

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