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アルバイト年収103万円以下でも、税金が給与天引きされるのはなぜ?

おはこんばんにちは。サービス管理責任者の関です。先週、COCOCARAの講座で共同講師という形で「生活コスト」の話をする機会がありました。講座では紹介しなかったのですが、関連する話題で9/13付のAllAboutから取り上げました。
今回は、アルバイトの給与から所得税が天引きされる仕組みについてです。

◆Q:年収103万円までなら所得税はかからないはず…… 「年収103万円までなら所得税はかからないと聞きました。バイトの月収が多い月があり、税金が給与から引かれてしまっている月がありました。どうしてですか? どうやったら税金を払わずに済みますか?」(22歳・学生) ◆A:アルバイトでも月額が一定額以上であれば暫定的に源泉所得税が徴収されます アルバイトやパートでも一定期間継続して働く場合、税法上の扱いは正社員と同じ給与所得者であり、月の給与が一定額以上の場合は給与から源泉所得税が徴収されます。 相談者が採用時にバイト先から「給与所得者の扶養控除等申告書(*)」の提出を求められており、書類を提出しているのであれば給与月額8万8000円未満の月は源泉所得税が徴収されておらず、それ以上であれば徴収されているのではないでしょうか(学生のため扶養家族なしと想定)。 しかしながら、徴収される源泉所得税はあくまでも暫定額です。相談者のおっしゃるように給与所得者で給与以外に所得がない場合は、年収103万円までは所得税はかかりません。しかし1年が終わってみないと103万円を超えるかどうかは分からないため、あらかじめ暫定額として源泉所得税を徴収しているのです。 なお年収103万円を超えなかった場合、徴収されていた源泉所得税は年末調整で返ってきます。仮にバイト先が年末調整を行わなかった場合でも、確定申告すれば還付を受けることができます。 また所得税を払わなくて済む方法として、 ・年間の給与収入を103万円以内に抑えるようにバイト時間を調整する ・ご自身で国民年金の支払いをしているのであれば社会保険料控除を受ける ・生命保険に加入しているのであれば生命保険料控除を受ける などが考えられます。

*「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出がない場合、8万8000円未満でも源泉徴収されていることがあります。
要は一時的に天引きされても、年末調整や確定申告をすれば、調整されるので、適時適応で解決といったところでしょうか。以上、サービス管理責任者の関がお送りしました。——————————————————————————————– 見学・体験へのお申込み・相談は 電話 03-5980-8834 (電話受付時間 平日9時30分~18時) メール:info@cccara.com (1)お名前 (2)性別 (3)お住まい(住所) (4)連絡可能な電話番号(携帯・スマートフォン可) (5)診断名(任意) (6)希望見学or体験日(複数提示して頂けると助かります) (7)メールアドレス(スマホ・携帯・PC・フリーアドレスいずれか)

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