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コロナ禍で「申請すればもらえるお金」 申請期間延長の制度も

今晩は、サービス管理責任者の関です。
緊急事態宣言がようやく明けたといっても、まだ日常が変わらない状況の方もいるかと思います。そこで生活面の金銭事情がどうなったかという事で、10/13付のマネーポストWebからの記事になります。もし参考になれば是非!
 新型コロナウイルス感染拡大に対する緊急事態宣言とまん延防止等重点措置が9月30日にすべての地域で解除された。ワクチンの接種率も過半数を超え、やっと収束の兆しが見えてきたといえるかもしれないが、長いコロナ禍は多くの家庭に、かつてないほどの経済ダメージを与えた。 新型コロナの影響で収入が減少し、困窮する世帯に政府が無利子でお金を貸す「生活福祉資金の特例貸付」の利用額は現在までに総額が1兆円を超えているが、これは2009年のリーマン・ショック時の50倍以上だ。  たとえコロナ禍が落ち着いたからといって、すぐに家計が安定するとは限らない。オーストラリアなど一部の国では、ワクチンの接種率が目標値の間近になったことから緊急給付金制度の廃止が始まっているが、幸いなことに、日本では期間が延長された制度が数多くある。

申請は貯蓄の余裕があるうちに行うべし  前述の「生活福祉資金の特例貸付」は、11月末まで申請期間が延長された。 「特例貸付には“緊急小口資金”と“総合支援資金”の2種類あります。緊急小口資金は一時的な生計維持のためにお金を必要とする世帯が対象で、借りられるのは20万円以内です。  総合支援資金は日常生活の維持が困難となっている世帯を対象とし、2人以上の世帯なら月20万円以内、最長3か月支援を受けられるので、最高60万円です。単身世帯なら月15万円以内の支援金が受け取れます。条件を満たしていれば、緊急小口資金、総合支援資金の両方を申請することも可能です」  緊急小口資金や総合支援資金などを限度額まで借りていたり、不承認になった世帯が対象となる「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」の申請期間も11月末まで延長となった。今年7月に始まった制度で、3人以上の世帯で月10万円、支給期間は最長3か月となる。  同じく、「住居確保給付金」も11月末まで申請を受け付ける。世帯主が新型コロナによって離職や廃業した場合、市区町村が定める額を上限に家賃を支給する。
期間が延びたからといって油断は禁物。こうした制度を利用する場合は、早めに行動をしていくべきだろう。 「もし生活に困窮してしまい、これらの制度を活用したいと考えているのであれば、貯蓄の余裕があるうちに申請しましょう。審査を通過して支給されるまでにタイムラグがあるので、貯金が尽きてからでは消費者金融などに頼らざるを得なくなってしまいます」  特例貸付は利子がなく、返還期間も緩やかなためセーフティーネットとして重要な役割があるが、必ずしも推奨出来るとは言い難い状況の場合もある。 「償還(*金銭債務を返済すること)があるものは、返済する月の資金繰りに困る可能性があります。返済するために別の場所から借りるなどして状況が悪化しかねない。先延ばしにするより、まずは現状から抜け出す方法を考えるのが先決です」

申請すれば給付が受けられる制度  他にも、申請すれば給付が受けられる制度は少なくない(別表参照)。個人事業主の場合、「月次支援金」も見逃せない。「昨年の『持続化給付金』に似た制度で、前年の同月と比較して、売り上げが50%以上減少した月に対し10万円が支給されます。  会社員の場合は、『新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金』があります。新型コロナにより休業させられ、休業中に賃金や休業手当を受けることができなかった人が対象です。この制度の強みは、本人が直接、国に申請できること。会社を通すと雇用主が申請の手間を嫌がったり、最悪の場合は会社に振り込まれた給付金がうやむやにされ、本人に支払われない恐れもあります」  トラブル回避のため、申請したお金は、なるべく自分の口座に振り込まれるようにしたいところだ。
 自分も最後の下線は気をつけます(;^_^A
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