おはようございます、サービス管理責任者の関です。
ふとこんな疑問を持ったことはありませんか?もし年金を貰わずに亡くなったら、払い損なのか。徳をするという訳ではありませんが、こんな救済制度があります。1/30付、ファイナンシャルフィールドの記事からです。
国民年金第1号被保険者が死亡したときに一定の要件を満たしていれば、遺族は国民年金の死亡一時金を受け取れます。大切なご家族が亡くなったときには悲しみとともに経済的な不安もあるでしょう。 大変なときには手続きにまで気がまわらないことがあります。万が一のときにも落ち着いて対応できるよう、死亡一時金がもらえる要件やいくら支給されるのかを解説します。
国民年金の死亡一時金がもらえる要件 国民年金の死亡一時金は、死亡の前日において国民年金の第1号被保険者として36月以上、保険料を納めた方が一定の要件を満たしていた場合、遺族に支給される一時金です。保険料免除制度などを利用して4分の3や半額、4分の1の保険料を納付した場合、それぞれ4分の3月、2分の1月、4分の1月として計算します。死亡一時金を受け取るための要件について詳しく解説します。 ◇老齢基礎年金・障害基礎年金を受け取っていないこと 死亡した方がすでに老齢基礎年金や障害基礎年金のどちらかを受給していた場合、死亡一時金は受け取れません。老齢基礎年金は職種や雇用形態にかかわらず全国国民に共通した年金で、通常は65歳になると受給できます。 本人の希望によって60歳以降から繰り上げたり、65歳以降から繰り下げたりして受け取りができます。障害基礎年金は国民年金の加入中に初診日がある病気やけががもとで障害者になった場合に受給される年金です。これらの年金を受給していないか、確認しましょう。 ◇受け取れる遺族の優先順位 死亡一時金を受け取れる対象の遺族は、死亡した方と生計をともにしていた方で、優先順位は次のとおりです。 1.配偶者 2.子 3.父母 4.孫 5.祖父母 6.兄弟姉妹 死亡一時金の受給要件を満たしている場合、優先度の高い方が死亡一時金を受け取れます。
◇寡婦年金と死亡一時金のどちらかを選択 第1号被保険者が亡くなった場合、死亡一時金と寡婦年金のどちらか一方を選択して受給できます。寡婦年金とは国民年金の第1号被保険者である夫が亡くなったときに妻が受け取れる年金です。寡婦年金の受給要件は次のとおりです。 ・死亡した前日において夫に保険料を納めた期間および保険料免除期間が10年以上ある ・死亡した夫が老齢基礎年金または障害基礎年金を受給していない これらの要件を満たす夫と10年以上継続して婚姻関係(事実婚を含む)にあり、生計を維持されていた妻に対して支給されます。支給期間は、妻が60歳から65歳になるまでの期間です。ただし妻が老齢基礎年金を繰り上げて受給している場合は、寡婦年金はもらえません。寡婦年金と死亡年金の受給額を比べて、多いほうを選択するとよいでしょう。 ◇請求できる期限 死亡一時金を請求できる期間は、第1号被保険者の死亡日の翌日から2年間です。2年を過ぎると請求できなくなるため、注意しましょう。
国民年金の死亡一時金がもらえないケース 第1号被保険者の遺族が遺族基礎年金を受け取れる場合は、死亡一時金は支給されません。亡くなられた第1号被保険者に生計を維持されていた子、または子のある配偶者がいる場合、遺族基礎年金が受け取れます。遺族が遺族基礎年金を受け取れるおもな要件は次のとおりです。 ・国民年金に加入中の人 ・国民年金に加入しており、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人 ・受給資格期間が25年以上 ・子とは18歳の誕生日の属する年度末まで、または20歳未満で1級または2級の障害の状態にある婚姻していない子 国民年金の死亡一時金はいくら支給される? 死亡一時金はその名前のとおり、一時的に支給されるもので、毎月支給されるものではありません。保険料の納付月数に応じた死亡一時金の額は下記のとおりです。
支給要件に記載されている期間の合計月数~支給額 36月以上180月未満 ~12万円 180月以上240月未満~14万5千円 240月以上300月未満~17万円 300月以上360月未満~22万円 360月以上420月未満~27万円 420月以上~32万円 例えば、次のような場合であったと仮定します。 ・保険料納付済期間 20年(240月) 240月 ・保険料半額免除期間 1年(12月) 6月 ・保険料1/4免除期間 4年(48月) 36月 上記の計算式による結果なので、合計で282月となり、17万円の死亡一時金を受け取れることになります。 また国民付加年金の月額400円の付加保険料を36月以上納付していた場合、死亡一時金の額に8500円が加算されます。 国民年金の死亡一時金がもらえる要件を把握しておこう! 国民年金の死亡一時金は、保険料を納めた期間が36月と短く、他の給付金や一時金に比べて要件が緩いため、もらいやすい一時金といえます。 ただし老齢基礎年金や障害基礎年金を受給していたり、遺族基礎年金をもらえる要件を満たしていたりする場合、死亡一時金は受け取れない点に注意が必要です。もしものときのために死亡一時金を受け取れる要件などを確認しておきましょう。
以上、サービス管理責任者の関がお送りしました。——————————————————————————————– 見学・体験へのお申込み・相談は 電話 03-5980-8834 (電話受付時間 平日9時30分~18時) メール:info@cccara.com (1)お名前 (2)性別 (3)お住まい(住所) (4)連絡可能な電話番号(携帯・スマートフォン可) (5)診断名(任意) (6)希望見学or体験日(複数提示して頂けると助かります) (7)メールアドレス(スマホ・携帯・PC・フリーアドレスいずれか)
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