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就労移行支援の利用料

おサービス管理責任者の関です。今回は意外に聞かれて肝心要なことなのに、避けられている内容がテーマにしたいと思います。この内容を実際、説明するのは難しい、いや正確に言うと間違って伝えてしまうとトラブルになり易いからかと思います。
 実際各事業所の公式パンフレットなどを見ると、「大半の人は利用料が掛かりません」とか「利用している9割の方が利用料が掛かりません」という表記をしているところが見る限りはほとんどです。まあ、現状として、自分たちも公には同様の表記をしています。JAROのCMのように「ウソ、おおげさ、紛らわしい」でもなく間違ってもいないことなので。(;^_^A
これは厚生労働省の公式HPに掲載されているものの抜粋になります。(https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/service/hutan1.html)

 大半の障害福祉サービスの施設…就労継続支援A型・B型、グループホーム、生活介助、生活訓練、勿論、我々の就労移行支援も障害福祉サービスの一環となります。こちらの表を見ると、①生活保護の人と②住民税非課税の人は0円となっています。①は分かり易いですが、②の住民税非課税については住んでいる管轄の市町村区役所・役場から住民税の納付書が自宅に届いていない方は非課税。つまり利用料が掛からない方に該当します。 尚、現在仕事をしている方の場合、毎月の給料にしっかりと天引きをされていますので給与明細を各自で確認して下さい。問題は③の9,300円と④の37,200円のケース。
世帯の算出基準は、
⑴ 20歳未満の場合 本人を基準にして、両親の収入を合算して計算されます。大半の方は扶養家族になっているからかと思います。現実には高校卒業してからの方が可能性あると思います。勿論、世帯分離などの理由で、両親が世帯としての計算基準とならない場合もあります。
⑵ 20歳以上の場合 本人を基準にして、配偶者(妻もしくは夫)、子供を世帯として計算されます。なので、同居していても両親は計算対象から外れます。なのでこのような状況下で現在仕事をしていないで配偶者や自分の子供がいない場合は、少なくても余程前の年に莫大な収入がある、あるいは仕事で稼いでいるということがなければ、④の月額利用料37,200円に該当することはないと思いますが、③の月額利用料9,300円の可能性はある人はいるかもしれません。(;^ω^)
 いずれについても利用料の計算基準はまず第一は自分自身が住民税を払っているか、それが大事なポイントなります。なので利用料について不安があれば管轄の市区町村役所・役場の住民税徴収課(名称は自治体によってそれぞれなので、住民税の窓口と総合窓口で聞くのか確実です)に確認して頂くのがいいかと思います。 あと住民税の算出基準ですが、前年の1~12月の収入から年末調整もしくは確定申告されたものを税務署(個人・法人(=会社)いずれか)に提出して、各自治体の住民税の係に送られて計算されるという寸法です。
 結論として、
❶ 世帯の線引きの範囲
❷ 計算の基準と住民税の金額
が鍵となります。これが分かると、案外難しくないですね(笑)。ある意味企業秘密ですが、公表されいるものですし、資料を見ると決して隠されているものでもないかとは思います、ですが読み解くための読解力が時に問われる、これに尽きます。((^_^;)。

 と言っても、これを根拠あって且つ自信を持って詳しく出来るのは本当に他にない強みかなと思います。なのでCOCOCARAでのWord・Excelから始まってITスキルを身に付けていけると相当な強みになるのはと思います。そうは言ってもPCスクールのようにマンツーマンでは出来ないので、自分でも学ぶ気持ちも…って思いっきり自爆発言をした気もしましたが、一先ず置いといて、こんなことも含めて、他にはない強みを1つ増やせるきっかけを作れる場所としてCOCOCARAは取り組んでいますので、ご相談などを下記を参照にして申し込んで頂くのいいかと思います。
 と、いうことで、以上、サービス管理責任者の関がお送りしました。
(中庭でおまけ) ー本当は? 内容忘れそうだから、備忘録的に書いた。🤦‍♂️——————————————————————————————– 見学・体験へのお申込み・相談は 電話 03-5980-8834 (電話受付時間 平日9時30分~18時) メール:info@cccara.com (1)お名前 (2)性別 (3)お住まい(住所) (4)連絡可能な電話番号(携帯・スマートフォン可) (5)診断名(任意) (6)希望見学or体験日(複数提示して頂けると助かります) (7)メールアドレス(スマホ・携帯・PC・フリーアドレスいずれか)

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