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都道府県最低賃金

 おはこんばにちは、サービス管理責任者の関です。
 皆様、ここ数日、求人票やアルバイト募集などを見ると、あれ?ここの会社少し時給が上がったかも?と気が付いている方もいるかと思います。

 毎年10月初旬に都道府県で最低賃金が改正されるため、それに基づいて求人募集の時給が上がっているといった次第です(=当然、本来であれば月給とかにも影響します)。実際にコンビニとかスーパーの求人ポスターに書かれている時給の金額も以前に比べて書かれていると思います。逆に古い最低時給賃金のままだと対応出来ていない証にもなってしまいます。
 法律でも決められている項目についても掲載したいと思います。

最低賃金制度
労働基準法第28条 労働基準法第28条は、「賃金の最低基準に関しては、最低賃金法(昭和34年法律第137号)の定めるところによる。」と規定し、最低賃金についての規律は最低賃金法によるところになります。 最低賃金法は労働者の生活の安定や労働力の質を向上させること等に必要不可欠のものと考えられますが、実際にはこれに関する違反が多いのが現状です。例えば、外国人労働者(外国人技能実習生等)に対する最低賃金法違反により、労基署が監督指導した例が多数あります。
地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金 最低賃金(時間額)は各都道府県ごとに、①地域別最低賃金と、②特定(産業別)最低賃金とが設けられています(時間額)。 地域別最低賃金 日本地図地域別最低賃金とは、一定の地域ごとの最低賃金をいい(最賃法第9条第1項)、地域における労働者の生計費、賃金、通常の事業の賃金支払能力を考慮して定められなければならないことになっています(同条第2項)。
 といったところになります。法律の条項の羅列だと字を見るのに参ってしまうので、下記の厚生労働省のHPに掲載されているデータを見て貰えるといいかと思います。

◎令和3年度地域別最低賃金改定状況(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/)
この表をまともに表記すると膨大になってしまうので、興味のある方、気になる方は見て頂けると幸いです。生活の上での自衛の一つになるかと思います。
今回は難しい内容ですが、暮らしには直結する話題なので、掲載しました。いろいろなところには影響している数字になります。
以上、サービス管理責任者の関がお送りしました。——————————————————————————————– 見学・体験へのお申込み・相談は 電話 03-5980-8834 (電話受付時間 平日9時30分~18時) メール:info@cccara.com (1)お名前 (2)性別 (3)お住まい(住所) (4)連絡可能な電話番号(携帯・スマートフォン可) (5)診断名(任意) (6)希望見学or体験日(複数提示して頂けると助かります) (7)メールアドレス(スマホ・携帯・PC・フリーアドレスいずれか)

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