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年金の免除・猶予・未納がある場合、障害年金の受給はどうなる?

おはこんばんにちは。サービス管理責任者の関です。
 
学生の期間や休職、失業など、さまざまな理由から年金保険料の免除や猶予、未納期間ができてしまうことも珍しくはありません。もし、年金の加入履歴にそういった期間が存在している場合、障害年金にはどう関係するのでしょうか。保険料の免除や未納などの期間が障害年金に与える影響について見ていきます。


年金保険料の免除・猶予・未納の定義

まずは年金における保険料の免除・猶予・未納、それぞれの定義について確認していきましょう。どれも保険料を実際に支払うことがないという点では共通していますが、障害年金に与える影響は大きく異なります。

■免除
免除とは、失業した場合や所得が一定額以下であるなど、国民年金の保険料を納めることが困難であるとき、本人が申請することで保険料の全額または一部の納付が免除される制度です。
免除される保険料は全額、4分の3、半額、4分の1があります。

■猶予
20歳以上50歳未満の方で、所得が一定額以下の場合や失業などで国民年金の保険料を納めることが困難であるとき、本人が申請することで保険料の納付が猶予される制度です。

■未納
未納とは、免除や猶予の手続きをしないまま年金保険料を納付していない、いわば保険料の支払いについて放置している状態です。


免除や猶予、未納があると障害年金にどのような影響を与える?

 年金保険料の免除や猶予、未納が障害年金に影響を与えるのは、保険料納付要件においてです。
障害年金の受給は保険料納付要件として、下記を満たすことが必要となります。

(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間のうち、3分の2以上の期間について保険料が納付または免除されていること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと  
この点では、免除や猶予の期間があっても障害年金にマイナスとなる影響を及ぼすことはありません。
免除の期間中は、障害年金の受給に必要な保険料納付済期間の算定においては納付したものと同列に扱われるからです。
また、上記の要件(1)には「納付または免除」とありますが、猶予についても実務上は納付および免除と同様に保険料納付要件を満たしたものとして取り扱われます。

   しかし、免除や猶予の手続きをとっておらず、保険料の未納期間がある場合、上記(1)(2)の要件を満たすことができず、障害年金を受け取れなくなる恐れがあります。


免除・猶予期間の保険料は追納しなくても障害年金の額に影響はない? 

 保険料の免除や猶予期間があると、本来は将来受け取る年金額が減少します。
ただし、保険料は後から追納することができ、それによって将来の年金を満額に近づけることができます。しかし、この追納によって年金額が増えるのは、あくまでも老齢基礎年金に関してであり、障害基礎年金(国民年金加入者が受け取る障害年金)には影響ありません。障害基礎年金の年金額は、障害の程度によって定められた等級で年金額が決まるからです。

 また、障害厚生年金(厚生年金加入者が受け取る障害年金)の年金額については、給与を基にして決められる標準報酬月額や加入期間によって変化するため、こちらも追納の有無による影響はないと考えてよいでしょう。


障害年金を受け取るためにも年金の保険料納付状況の確認を  

年金保険料が未納となっていると、けがや病気が原因で障害を負った際に保険料納付要件を満たさず、障害年金を受け取れない可能性があります。経済的に厳しく、保険料を納付できないような状態であっても、免除や猶予の手続きを取ることで、いざというときに障害年金を受け取ることができます。年金の保険料に未納期間があったり、現在、保険料の納付が困難な事情があれば、該当する手続きについて早急に最寄りの年金事務所に相談するようにしてください。

出典 日本年金機構 「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」 日本年金機構 「国民年金保険料の納付が困難な方へ 国民年金保険料の免除・納付猶予申請が可能です!」

 そういえば障害年金で追納の話は聞かないので、これは参考になることも多いと見てみました。
ということで今後に活かせればと思った、サービス管理責任者の関がお送りしました。

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