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改正雇用保険法が成立 10月から失業給付の保険料率引き上げ

おはようございます、サービス管理責任者の関です。

先日、国会で改正雇用保険法が成立しました。久しぶりに社会の情勢を見ていこうということで、3/30付の毎日新聞の記事から紹介します。

雇用保険料の引き上げを柱とした改正雇用保険法などが30日、参院本会議で賛成多数で可決、成立した。
失業手当に充てる雇用保険の「失業等給付」(労使折半)の保険料率は今年10月から、現在の0・2%(労使折半)から0・6%に引き上げられる。

 雇用保険は、労使折半の「失業等給付」「育児休業給付」と、企業だけが負担する「雇用保険二事業」(雇用安定事業・能力開発事業)がある。料率が据え置かれる「育児休業給付」(労使折半で0・4%)を含めると、労働者が負担する保険料率は現在の0・3%から0・5%になり、月給30万円の人の場合、月600円多い1500円の負担になる。また「雇用保険二事業」は来月から現在0・3%の保険料率が0・35%に引き上げられる。

 今回の法改正は、新型コロナウイルスの感染拡大により、休業手当の一部を企業に助成する雇用調整助成金(雇調金)の支給額が急増して財政が逼迫(ひっぱく)したための措置。雇調金の支給額は今月25日時点で、5兆4900億円に達した。

 また今回の法改正で、雇用情勢が悪化し積立金が枯渇している場合に、一般会計から雇用保険に資金を繰り入れる制度を導入した。また、会社を退職後に起業し、その後廃業した場合に、失業手当を受給できる期間を現在の退職後1年から退職後4年までに延長する仕組みも盛り込んでいる。
<以上、毎日新聞より>

新型コロナウィルスの影響で、雇用保険でもいろいろ救済するための制度もありましたし、ある意味では雇用保険の資金を考えると保険料の値上げも致し方ない気もしますが、普段の生活で所得税を始めとする健康保険料、年金保険料も値上がりしていることを考えると、やはり懐事情が厳しくなって辛いなと正直感じるところです。
以上、サービス管理責任者の関がお送りしました。
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