おはようございます、サービス管理責任者の関です。
今回は特別障害者手当についてです。
該当する人が、障害年金以上に少ない話ですが、知っておくと、決して損をする話ではないので、お付き合い下さい。
①特別障害者手当とは?
身体又は精神に著しい重度の障害を有する方に対して国から支給される制度つまり常に日常生活において介護が必要な方が対象。
②支給要件・対象者
20歳以上で在宅で生活する人で身体又は精神に著しい重度の障害を有するため、日常生活において、常時特別の介護を必要とする状態にある方
③支給要件・基準
身体障害者手帳1・2級程度及び療育手帳(=東京都だと「愛の手帳」、1~2度)1・2級程度の障害を有する方、又はそれと同等の疾病・精神障害を有する方
④手当額<全国共通>
月額27,350円(令和3年8月分~令和4年7月分)受給額は物価スライドにより、手当の金額は変わる可能性があります。
⑤支給時期
申請月の翌月から毎年2月・5月・8月・11月に各月の前月分まで支給されます。
⑥申請方法
住んでいる(=住民票がある)市区町村の障害福祉窓口で手続きを行います。申請をしないと支給されないので、手続きが必ず必要です。
⑦必要書類
⑴認定請求書
⑵所得状況届
⑶認定診断書
⑷申請する当人(障害者)の銀行口座を確認出来るもの(キャッシュカード・通帳)
⑸持っていれば各障害者手帳
⑹年金証書や源泉徴収票
⑺マイナンバーを確認出来るもの(マイナンバーカード・住民票など)
※各市区町村によって必要書類が異なる場合があります
⑧診断書
主治医による診断書が必要。病院窓口で特別障害者手当用診断書作成の申し込みを行う必要があります(=障害の程度については医師が判定する)。
審査がされて認定されれば障害者特別手当が支給されます。
◎受給が始まると…。
⑨現況調査
手当の支給要件を確認するために、毎年8月1日現在の状況を把握し、期日までに必要書類を提出が必要です。
⑩再認定(有期認定)
時間経過とともに障害の状況が変化する場合は、「有期認定」になり、認定時に決められた一定期間受給が出来ます。
⑪対象外
⑴20歳未満
⑵医療機関に3ヶ月以上入院
⑶所得制限
⑷施設などに入所している
⑫所得制限
申請者本人と配偶者、扶養義務者の前年所得が一定額を超えると支給されない
⑬併給
障害年金と併給することは可能です。
と、久しぶりにお金の話なので長くなってしまいましたが、現時点では対象にならなくてもあまり知られていないマイナーな公的制度なので、参考になれば幸いです。
以上、サービス管理責任者の関がお送りしました。
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