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仕事を辞める前or退職前に対策を~その1~

今日は、サービス管理責任者の関です。
今回は仕事を辞めた後に手続きをしないといけないこと。これだけの物が後で襲って(=敢えて厳目に表現しました)来た時に少しでも備えや準備が出来ればと思い掲載することにしました。 実はもともとFPの資格(2級FP技能士)を持っており、多少は知識を持っていること、あと自分自身もこういう経験をして苦い思いをしたことが理由の1つとしてあります。このBLOGは主に障害に関わる方が見ることが多いと思いますが、今回の件は誰にでもありえ、出くわす可能性が高いことなので、ご家族様とか知り合いでもしかしたら自分の事かもしれないと思われることがありましたら、参考にして頂けると幸いです。

① 年金について 退職してからすぐに再就職をした場合は、厚生年金(社会保険)になりますが、無職もしくは自営業で仕事をする場合は国民年金になります。 特に退職をして失業(無職)状態で生活困窮をしている場合には、各自治体の国民年金課で失業者特例による国民年金の支払い免除もしくは減額の手続きをします。 必要書類は失業を証明する離職票、身分証明証(運転免許者や保険証など)、印鑑が必要になります。また収入が前年に比べて著しく減る場合になどは減額の対象となることがあります。離職して14日以内に国民年金の変更手続きをする事となっているので、手続きをする際には併せてするようにしたいです。支払う金額は毎月円です。 因みに国民年金の免除・猶予及び減額の手続き(=時効は最大2年1か月分迄、支払と同じです)は14日を過ぎても(もし14日以内に離職票が届いていない場合は事情も説明します)受け付けてはくれるといっても、手続きはなるべくお早めにしてください。必要な書類は、年金手帳or基礎年金番号通知書、マイナンバーカード、身分証明書(免許書など)、退職日を証明出来るもの(退職証明書や健康保険資格喪失証明書など)となります。
② 健康保険について 健康保険については任意継続健康保険もしくは国民健康保険に変更手続きを取ります。⑴任意健康保険~仕事していた事業所の総務担当などに任意継続保険の手続きをしたいと伝えて健康保険資格喪失証明書などを貰って管轄の健保事務所などで手続きをしますが、離職日から14日以内に届けないと使えませんので、他人頼りにせずにしっかり手続きをしましょう。注意をすることは任意継続保険の資格を得てから毎月の保険料を所定の期限までに支払いをしないと保険証が使えなくなるので注意が必要です。保険料は給与明細に掲載されている短期保険料(もしくは健康保険料)の2倍の金額を毎月支払うことになります。⑵国民健康保険~もう一つの方法は国民健康保険の手続き。住民票のある自治体役所の国民健康保険の係に同じく14日以内(過ぎても手続きはしてくれますが)に手続きをします。尚、会社都合などによる(自己都合であっても仕事をするのに困難だと思われる事情の場合は会社都合と同様の扱いをされる場合はあります)退職の場合は国民健康保険料が減額されますので、手続きをする前に保険料支払い金額を確認してから行くのをお薦めします。算定基準は前年度の住民税を基になります。必要なものは、退職を証明する物(健康保険資格喪失証明書、離職票、退職証明書のいずれか)、☆マイナンバーカード<必ず持っていきます>、身分を証明する物(免許書、パスポート、住民基本台帳カード、学生証など)です。
 現在では自己負担が3割負担の為、傷病手当金を貰っている人以外は、支払う保険料を調べてから手続きをするべきでしょう。 また先程触れた住民税の支払いですが前年度分を支払う為、会社都合の離職の場合、住民税の減額制度がありますが、住んでいる自治体によっては、減額制度そのものがない場合があるので事前にネットなどで調べてから行かれると良いでしょう。住民税減額手続きについては後日改めて掲載することにします。

  こんな感じで普段は別記事のように変な意味で突き抜けてますが、時にはこういう年に一度くらいはお役に立てる内容も書いていきます。
次回は…内容からいくと住民税の減額手続きは触れる必要があるかと思いますので、その話をすることになりそうです。 また質問も随時受け付けておりますので、可能な限り、時間の許す限り、回答(返答)したいと思います。
お後はよろしいようで。  

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