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障害年金の請求はどうやる? 必要なものや手続きの流れをおさらい

おはようございます、サービス管理責任者の関です。

このBLOGでも何度か触れている障害年金の話題です。どちらかというと手続きの復習と言った感じの内容ですが、今後の参考にといった感じで、障害年金についてみていきましょう。

 障害年金は、病気やけがなどをして生活や仕事に支障が出たときに支給される年金です。年金といっても、国民年金や厚生年金のように老後の資金として受け取るものではなく、条件さえ満たしていれば、若い人でも受け取れます

そこで、障害年金を受け取りたいという人に、手続きの流れや請求の際に必要となるものなど、具体的な請求手続きの方法を解説します。


まずは障害年金を受給するための要件を確認

障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。
そして、障害年金を受給するためには、以下の3つの要件を満たしている必要があります。

●障害の原因となった病気やけがの初診日が、公的年金加入中や20歳前などにあること

●障害の状態が、障害認定日に、障害年金の定める障害の状態に該当していること

●初診日の前日に、保険料の納付要件(※)を満たしていること
(※)保険料の納付要件については、初診日の前日において次のいずれかを満たしていることが必要です。

●初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること

●初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

なお、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。 障害の原因となった病気やけがの初診日の時点で、国民年金に加入していた場合には障害基礎年金、厚生年金に加入していた場合には障害厚生年金の対象となります。


障害年金を請求する際の手続きの流れ
対象となる障害年金を受給したい場合、請求時期に応じて手続きの流れが変わります。

■障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)に請求する場合

まず、現在に至るまでの病歴や障害の程度、初診日や障害認定日を確認し、住所を置く市区町村役場の窓口や年金事務所などに相談します。 相談の結果、受給対象の可能性があることが分かったら、次に必要書類を提出します。障害基礎年金を請求する人が住所を置く市区町村役場の窓口、もしくは年金事務所などが提出先となります。

一方、障害基礎年金を請求する場合でも、初診日に国民年金第3号被保険者だった人や障害厚生年金を請求する人は、近くにある年金事務所、あるいは街角の年金相談センターが必要書類の提出先です。

審査の結果、障害認定日に障害年金の対象となる障害があったことが認められると、請求書の提出から3ヶ月程度で年金証書などが自宅に届き、その約1~2ヶ月後から障害年金の振込が始まります。

請求するタイミングが障害認定日以降の場合には、請求日からさかのぼって、障害認定日の翌月分から障害年金を受け取ることが可能です。ただし、請求できるのは時効があるため、直近5年分までとなっています。



■後になって症状が重症化し請求する場合

障害認定日の時点では障害年金の対象となる障害がなくても、その後に重症化し、障害年金の対象と認められる障害の状態となった場合には、障害年金の請求が可能です。

請求する手続きの流れは、障害認定日以降に請求する場合と特に変わりはありません。障害などに関する確認や相談を事前に行ったうえで、自分の状況に応じて市区町村役場の窓口や年金事務所などに必要書類を提出します。 そして、審査で障害年金の受給対象と認められると、年金証書などが自宅に届き、障害年金の振込が始まります。

後になって症状が重症化して請求する場合は、請求日の翌月から障害年金を受け取ることができます。また、請求書の提出は65歳を迎える誕生日の前々日が期限です。



請求の際に必要となるもの

まず、年金請求書と、年金加入期間を確認できる書類の提出が必要です。 年金請求書は市区町村役場や年金事務所、街角の年金相談センターの窓口で入手できます。また、年金加入期間を確認できる書類…例えば、年金手帳や基礎年金番号通知書(2022年4月1日に廃止された年金手帳に代わって発行されているもの)などです。

加えて、「生年月日を明らかにできる書類」として、戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民票、住民票の記載事項証明書のうちのいずれかと、障害年金を受け取る金融機関の通帳なども用意しなければなりません。 そして、障害認定日から3ヶ月以内の、現在治療している症状が分かる医師の診断書、さらに必要に応じて、レントゲンフィルムなどや受診状況等証明書の提出を求められる場合もあります。

このほかにも、第三者が原因で障害を生じた人や、ほかの公的年金から年金を受けている人、20歳未満で障害がある子ども、あるいは18歳未満の子どもがいる人などは、上記以外に提出するための書類が必要となるケースもあるため、事前に確認しておくと安心でしょう。


障害を持ったときに生活の助けとなる障害年金!対象となる可能性がある人は一度相談を

思いもよらずに病気やけがなどで障害状態となり、仕事や生活に困難が生じたとき、障害年金を受給できると生活の助けとなります。 障害年金は、法令で定められた障害がある人であれば、国から受け取れる年金です。厚生年金保険の被保険者なら、障害が軽度の場合には「障害手当金」という一時金を受け取れる制度もあります。

自分が障害年金の対象となる可能性がある場合には、迷わずに市区町村役場の窓口や年金事務所などに、一度相談してみるとよいでしょう。


以上、サービス管理責任者の関がお送りしました。
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