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3つの障害者手帳の種類|それぞれの対象者と取得方法、取得のメリット

障害者手帳は、障害がある方に交付される手帳のことで、障害の内容と根拠となる法律によって以下の3種類に分けられます。

手帳の種類対象となる方
身体障害者手帳身体に障害がある方に対して交付される障害者手帳
精神障害者保険福祉手帳精神障害によって日常生活や社会生活に制約がある方に対して交付される障害者手帳
療育手帳知的障害がある方に対して交付される障害者手帳

【参考】障害者手帳|厚生労働省

厚生労働省によると、各障害者手帳の所持者数は、身体障害者で約500万人、精神障害者保健福祉手帳で約100万人、療養手帳も約100万人となっており、所持すること事態が決して珍しいものではありません。

障害者手帳を取得することで、各種福祉サービスを無料や割引で受けられるようになったり、就労時に一般採用と別枠で採用されやすくなったりするメリットも出てきます。

障害者手帳を取得すること自体にデメリットはほとんどなく、費用もかかることがありません(申請に必要な診断費や写真代などは個人負担となります)。

こちらの記事では、障害者手帳の種類と対象となる疾患についてご説明をします。対象となる障害をお持ちの方は、前向きに障害者手帳を取得するための参考にされてください。

障害者手帳の種類と等級

冒頭でもお伝えしたように、障害者手帳には大きく分けて以下の3種類があります。

手帳の種類対象となる方
身体障害者手帳身体に障害がある方に対して交付される障害者手帳
精神障害者保険福祉手帳精神障害によって日常生活や社会生活に制約がある方に対して交付される障害者手帳
療育手帳知的障害がある方に対して交付される障害者手帳

まずは、こちらの項目で、各障害者手帳の特徴や対象者、等級についてご説明します。

身体障害者手帳

身体障害者手帳は、視覚障害や聴覚障害、言語・そしゃく機能、臓器等の身体上の機能障害がある場合に、各都道府県、指定都市、中核市から交付される障害手帳です。

交付対象となる身体上の障害には、以下の内容が挙げられます。

  • 視覚障害
  • 聴覚又は平衡機能の障害
  • 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
  • 肢体不自由
  • 心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害
  • ぼうこう又は直腸の機能の障害
  • 小腸の機能の障害
  • ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害
  • 肝臓の機能の障害

【参考】障害者手帳の概要|厚生労働省

後述しますが、身体障害者手帳を取得するためには、上記疾患での診断書が必要になります。

身体障害者手帳の等級

身体障害者手帳の等級は、1級から7級までがあります。例えば、視覚障害と聴覚障害では、以下の障害の程度によって等級が分かれており、等級が上がれば(数字が少なくなる)、それだけ障害が大きいことになります。

等級視覚障害聴覚障害
1級視力の良い方の眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常のある者については、矯正視力について測ったものをいう。)が0.01以下のものなし
2級視力の良い方の眼の視力が0.02以 上0.03以下のもの視力の良い方の眼の視力が0.04か つ他方の眼の視力が手動弁以下のも の周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ80度以下かつ両眼中心視野角度が28度以下のもの両眼開放視認点数が70点以下かつ 両眼中心視野視認点数が20点以下の もの両耳の聴力レベルがそれぞれ100デシベル以上のもの(両耳全ろう)  
3級視力の良い方の眼の視力が0.04以 上0.07以下のもの視力の良い方の眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ80度以下かつ両眼中心視野角度が56度以下のもの両眼開放視認点数が70点以下かつ 両眼中心視野視認点数が40点以下の もの両耳の聴力レベルかが90デシベル以上のもの(耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの)  
4級視力の良い方の眼の視力が0.08以 上0.1以下のもの周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ80度以下のもの両眼開放視認点数が70点以下のも の両耳の聴力レベルが80デシベル以上のもの(耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの)両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50パーセント以下のもの
5級視力の良い方の眼の視力が0.2かつ他方の眼の視力が0.02以下のもの両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの両眼中心視野角度が56度以下のもの両眼開放視認点数が70点を超えかつ100点以下のもの両眼中心視野視認点数が40点以下 のものなし
6級視力の良い方の眼の視力が0.3以上0.6 以下かつ他方の眼の視力が0.02以下の もの両耳の聴力レベルが70デシベル以上のもの(40センチメートル以上の距離で発声された会話語を理解し得ないもの)一側耳の聴力レベルが90デシベル以上、他側耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの
7級なしなし

このように、身体障害者手帳の等級は、身体障害者福祉法に基づき、障害の程度に応じて等級が決められています。

【参考】身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則別表第5号) |厚生労働省

精神障害者保険福祉手帳

精神障害者保険福祉手帳は、統合失調症、うつ病など胃の精神疾患、言語障害や学習障害などの発達障害によって、日常生活や社会生活に制約が出てきてしまう方に交付される障害者手帳で、各都道府県、指定都市、中核市から交付されます。

具体的には、以下の精神障害及び発達障害がある方が交付の対象者となります。

  • 統合失調症
  • うつ病、そううつ病などの気分障害
  • てんかん
  • 薬物依存症
  • 高次脳機能障害
  • 発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)
  • そのほかの精神疾患(ストレス関連障害等)

精神障害者保険福祉手帳も、医師から上記疾患での診断を受ける必要があります。

精神障害者保健福祉手帳の等級

精神障害者保健福祉手帳は、1級から3級までがあり、以下の程度によって等級が決まります。

等級疾患の程度
1級精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの

【参考】精神障害者保健福祉手帳|みんなのメンタルヘルス総合サイト

療育手帳

療育手帳は、知的障害がある方に対して交付される障害者手帳で、多くの場合、18歳未満の方が児童相談所や各市区町村の障害者相談所等で取得をします。

身体障害者手帳や精神障害者保険福祉手帳と違って、各市区町村の担当窓口で判定を受けて発行されます。

また、等級についても、各都道府県によって若干の違いがあります。

療育手帳の区分

療育手帳の区分は、大きく重度(A)とそれ以外(B)の2種類に区分されています。

区分判断基準
重度(A)知能指数が概ね35以下であって、次のいずれかに該当する者食事、着脱衣、排便及び洗面等日常生活の介助を必要とする。異食、興奮などの問題行動を有する。知能指数が概ね50以下であって、盲、ろうあ、肢体不自由等を有する者
それ以外(B)重度(A)のもの以外

ただ、実際には都道府県によって違いがあり、より細分化された3〜5区分で分けられていることがほとんどです。

都道府県区分判断基準
東京都(4区分)1度(最重度)知能指数(IQ)がおおむね19以下で、生活全般にわたり常時個別的な援助が必要
2度(重度)知能指数(IQ)がおおむね20から34で、社会生活をするには、個別的な援助が必要
3度(中度)知能指数(IQ)がおおむね35から49で、何らかの援助のもとに社会生活が可能
4度(軽度)知能指数(IQ)がおおむね50から75で、簡単な社会生活の決まりに従って行動することが可能
埼玉県(4区分)A最重度心理判定、医学判定、調査結果などを総合的に判断
A重度
B中度
C軽度
大阪府(3区分)A重度総合判断(重度(A)程度)
B1中度総合判断(それ以外(B)程度)
B2軽度総合判断(それ以外(B)程度)
北海道(4区分)最重度重度(A)程度
重度重度(A)程度
中度それ以外(B)程度
軽度それ以外(B)程度
愛知県(3区分)A判定IQが35以下で日常生活において常時介護を要する方(身体障害者手帳1級から3級に該当する方は、IQが50以下)
B判定A判定に該当する方を除き、IQが50以下の方
C判定A・B判定に該当しない方で知能指数IQが51以上75以下の方
福岡県(5区分)A1最重度
A2重度
A3中度かつ身体障害者手帳1〜3級
B1中度
B2軽度

これらの区分は、申請時の判定結果によって判断されることになります。

療育手帳の名称は自治体で違う

療育手帳の発行については、法律で定められた制度ではないため、各都道府県が独自で発行しており、次のように名称が違う療育手帳もあります。

  • 東京都:愛の手帳
  • 横浜市:愛の手帳
  • さいたま市:みどりの手帳
  • 名古屋市:愛護手帳
  • 青森県:愛護手帳

お住まいの地域によっては、別称で認知されている場合がありますので、情報を集めるときや申請するとき前に調べておくと良いでしょう。

障害者手帳を取得するメリット

障害者手帳を取得する大きなメリットは、以下の2つが最も大きな理由であると言えます。

  • 数多くの福祉サービスを受けられるようになる
  • 障害者雇用として採用される

上記でお伝えした障害者手帳の種類に問わず、これらのメリットが大きいため、各障害者手帳の対象となっている方は、障害者手帳を前向きに取得する参考にされてください。

【関連記事】
障害者手帳を取得する12のメリット|デメリットはほとんど無い?

福祉サービスを受けられるようになる

障害者手帳を持っていることで、主に以下のような福祉サービスを受けられるようになり、主に金銭面でのメリットが多くあります。

  • 税金の免除、軽減、非課税
  • 医療費の助成
  • NHK受信料の減額
  • 携帯料金の割引サービス
  • 公共交通機関や公共施設の割引
  • 生活資金の貸付
  • 車椅子や補聴器等の補装具の助成
  • バリアフリーのためのリフォーム費用の助成

障害者手帳の種類や等級、各自治体、企業によっては、さらに障害者に対するサービスや割引を充実させている場合もあります。

障害者雇用を利用でき、採用される可能性が高まる

障害者が少しでも働きやすい社会を作るために、『障害者雇用促進法』というものがあります。

簡単にいうと、従業員45.5人以上を雇っている企業は、全体の2.2%以上の障害者を雇わないといけない決まりがあり、雇用していない場合には障害者雇用納付金が徴収されます。

障害者手帳を持っていることで、障害者雇用の扱いになり、一般雇用よりも採用の可能性が高まるケースも考えられるでしょう。

また、賃金や福利厚生、教育訓練などでも、障害者に対して差別的な扱いを取ることが禁じられているため、採用後に障害者だからといって不当差別が生じないように保護がされています。

また、就労をするにあたって、障害がある方に対しての相談や支援、職業訓練等のサポートも充実しているため、一人で悩まずに就労にチャレンジしていきやすい環境を見つけることができます。

障害者手帳の申請方法

最後に、障害者手帳の申請方法についてお伝えします。各障害者手帳の対象の疾患がある方は、医師の診断や申請窓口への相談など、次の行動を取るための参考にしてみてください。

申請窓口

何度かお伝えしていますが、障害者手帳の手続きは、各市区町村の『障害福祉窓口』で行うことになります。

障害者手帳取得に必要な書類

自治体や手帳の種類によって多少の違いがありますが、障害者手帳を取得するためには以下の書類が必要です。

  • 診断書(身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード・住民基本台帳カード・パスポートなど)
  • マイナンバーカード(精神障害者保健福祉手帳では必須)
  • 本人の写真(縦4cm×横3cm)
  • 印鑑

診断書の取得が必要|身体障害者手帳と精神障害者保健福祉手帳の場合

障害者手帳のうち、『身体障害者手帳』と『精神障害者保健福祉手帳』は、申請する際に医師から対象となる疾患での診断書が必要になります。先に障害福祉窓口に相談に行っても問題はありませんが、いずれ必要になるため、まずは医療機関を訪れて診断を受けることも考えておきましょう。

担当窓口で判定を受ける|療育手帳の場合

その一方で、療育手帳は、知的障害の判定を受けたのち、判定結果に応じて手帳の発行や等級が決まります。児童相談所や障害福祉窓口に問い合わせを行い、判定を受ける準備を進めていきましょう。

【関連記事】
【障害者手帳の申請に必要なもの】各手帳の必要書類と手続きの流れ

まとめ

障害者手帳には、大きく分けて『身体障害者手帳』『精神障害保健福祉手帳』『療育手帳』の3種類があり、それぞれ以下の方を対象に発行されています。

手帳の種類対象となる方
身体障害者手帳身体に障害がある方に対して交付される障害者手帳
精神障害者保険福祉手帳精神障害によって日常生活や社会生活に制約がある方に対して交付される障害者手帳
療育手帳知的障害がある方に対して交付される障害者手帳

障害者手帳を持っていることで、税金や公共料金などの金銭的に受けられるメリットも多くありますし、障害者雇用で就労することも可能で、仕事に就くチャンスも広がって来るでしょう。

それぞれの障害者手帳の疾患に該当する症状がある方は、医師の診断を受けたり、各市区町村の障害福祉窓口に相談したりして、障害者手帳の取得も前向きに検討してみてください。

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