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適応障害の働き方!障害者手帳はもらえない?利用できる制度を解説

   

精神科や心療内科で適応障害の診断を受ける方は実に100万人を超えているといわれます。

適応障害はもはや珍しい心の病気ではなく、条件さえそろってしまえば誰でも発症する可能性がある疾患です。

今回は適応障害と診断されたときに仕事をどうすればいいのか、使える福祉サービスはあるのかなどの疑問について解説します。

適応障害とは?特徴や症状など

適応障害とは特定のストレス要因によって引き起こされる疾患で、感情や行動に表れた症状により仕事や家事などの日常生活に支障がある状態です。

具体的な症状としては強い不安や気分の落ち込み、涙もろくなるなどの心理的症状の他に不眠や頭痛、めまい、倦怠感などの身体的症状があります。

他にも遅刻や欠勤、食欲不振、過度の飲酒などの問題行動として表れることもあるのです。

診断基準としては「ストレスの原因が明確」に特定でき、「原因となるストレスから3か月以内に発症」し「日常生活に支障が出るほどの症状」などが表れると適応障害と診断される可能性が高くなります。

またうつ病と違い「症状の原因であったストレスがなくなると6か月未満で症状が改善する」のも適応障害の特徴です。

うつ病と違い発症のストレス要因がハッキリしているので、原因となるストレスを取り除くことで回復が期待できます。

しかしうつ状態が長期化すれば、うつ病や他の精神疾患に移行してしまう危険性もあるため専門医による治療が大切です。

参照:厚生労働省「生活習慣病予防のための健康情報サイト」
https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/dictionary/heart/yk-041.html

適応障害。仕事は続ける?それとも休職・退職?

適応障害と診断されたとき、仕事をどうするのか迷うところです。

適応障害の対処法としては原因となっているストレス要因の除去や認知行動療法などによるストレスへの適応力向上、十分な睡眠と休養、服薬などがあります。

そもそものストレスの原因が職場にあるという方は仕事を続けるのか、休職・退職して治療に専念するのか悩むところでしょう。

仕事を続けるか否かに関しては、主治医とよく相談して決めることが大切です。

適応障害で仕事を続けるのに大切なこと

ストレス要因が職場にある場合、現在の会社で働きながら適応障害の治療をするためには職場環境の改善が必要です。

上司や産業医に相談して、可能であれば所属部署の移動や業務量の調節などの配慮を求めましょう。

基本的なことになりますが、適応障害の回復のためには睡眠や休養は欠かせません。

十分な睡眠や休養を取れるようにスケジュール管理も必須になります。

急がば回れ。早く治すために休職や退職の選択も

適応障害はストレスの原因を遠ざけることで回復の可能性がある疾患ですが、職場の環境次第ではそれが難しいこともあります。

そのような場合は治療のために一時的に休職や退職という方法も視野に入れてみてはどうでしょうか。

休職や退職に対する不安はありますが、適応障害は長引けばうつ病などの精神疾患に移行する可能性があります。

適応障害の適切な治療はうつ病への進行を防ぐことにもなるのです。

これからの長い人生の為にも、症状によっては休職や退職という判断も必要になります。

利用できる手当や制度

適応障害で休職や退職した時に使える可能性のある制度をいくつかお伝えします。

この他にも失業保険や労働災害などの制度もあるので、必要に応じて申請を行いましょう。

障害者手帳

精神障害者保健福祉手帳は都道府県や指定都市で認定基準が異なり、症状が永続しないと取得が難しいこともあり、適応障害単独の診断では取得が難しいとされています。

しかしどのような症状が表れ、それによって日常生活にどのような支障をきたしているかによっては取得できることもあります。

申請の際は主治医と相談のうえ行ってください。

障害者手帳取得のメリットとしては、公共交通機関等の割引サービスや、障害者雇用枠での就労、医療費の負担減や税金の控除などがあります。

傷病手当金

傷病手当金とは健康保険に加入している人が、業務外の事柄により病気や怪我などで働けなくなった場合に支給される給付金です。

傷病手当金の受け取りには以下の4つの条件を満たす必要があります。

  1. 病気やケガの療養のため休職する

2.就労が不可能である

3.連続する3日間を含み4日以上の就労が不可能

4.休職中に傷病手当金の額より多い賃金の支払がない

傷病手当金の支給期間は最長で1年6ヶ月とされ、1日あたりの支給額は標準報酬日額の3分の2です。

申請に当たっては会社の人事を通じて行われることが一般的ですので、休職を決めたら担当者に相談しましょう。

自立支援医療制度

自立支援医療制度を利用すると通常3割の医療負担が原則1割負担になります。

自立支援医療は都道府県や指定都市により実施される、心身の障害に対する医療費の自己負担を軽減する目的の制度です。

ただし長期間の継続的な通院が条件であり、診断名が適応障害では受給できない場合もあるので申請に際しては症状や治療の見通しなどを主治医と相談のうえ行ってください。

生活保護

病気やケガなどで就労できない人に最低限生活できる現金を給付し、自立を助ける制度が生活保護です。

世帯の収入が最低生活費である13万円より少ない、親族からの援助が受けられない、資産を持っていないなど受給にはいくつかの条件があります。

生活保護受給の可否は病名ではなく「生活に困窮しているかどうか」で決定しますが、適応障害により就業が不可能であるという診断結果は申請の際の交渉材料になるでしょう。

厚生労働省の資料によると現在日本国内では約205万人が生活保護を受給しています。

生活保護の受給をためらう方もいるかもしれませんが、最低限の生活を送る手助けを求めることは国民一人一人に与えられた正当な権利です。

制度の主旨であるところの自立へ向けた手段の一つとして、必要に応じて申請を行ってください。

参照:厚生労働省「生活保護制度」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatuhogo/index.html

参照:厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/hihogosya/m2021/dl/01-01.pdf

適応障害の方の再就職を支援

適応障害で退職した方のための再就職をサポートする機関をいくつかご紹介します。

就労移行支援事業所

障害や難病をお持ちの方の一般企業への就労を目的とした支援施設が就労移行支援事業所です。

就労移行支援事業所に通いながら健康管理やビジネススキル、具体的な再就職に必要な応募書類作成や面接対策など多岐にわたりアドバイスを受けられます。

ハローワーク

就業の支援といえば真っ先にハローワークを思い浮かべる方も多いでしょう。

ハローワークには障害のある方専門の窓口もあり、どのような職場なら就業が可能か相談できます。

障害者雇用専門の転職エージェント

障害者雇用に詳しい転職エージェントを利用する方法もあります。

転職のためのノウハウを多く持っており、客観的な視点から企業とのマッチングを行います。

まとめ

今回は適応障害になったときの仕事の続け方や、休職や退職する際に使える支援制度についてお伝えしました。

現在多くの方が適応障害と診断を受け治療を受けています。

表れている症状は心の叫びです。

一過的なストレスによる不調と油断せずに、自分に合った方法でしっかりと治療しましょう。

私たちCOCOCARAは、就労移行支援事業所として、障害等の事情があってお仕事に就くことに苦労している方に対して、相談や就職準備、アドバイスなどのサポートを行なっています。

「障害があるから仕事が見つからない…」などのお悩みを抱えている方は、一人で悩まずに一度相談に来てみてはいかがでしょうか。

少しでも治療や就業の不安を払拭できればと思います。

皆さんが働きやすい職場を出会えるよう一緒に考えていきます。

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