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≪確定申告、実は今も出来る?≫

「できるかな~、出来るかな~♪」このフレーズ思い浮かべる方は子供心のある大人かな?

 サービス管理責任者の関です。今回は確定申告のお話。年に1度取られた税金を取り返しましょう。(払う方もケースは中にもあります…2年前の自分のように。あ、脱税はいけませんよ)
 例年TVやラジオで2/16から3/15までは確定申告の時期です。とコマーシャルを見たり聞いたりする方が多いと思いますし、書店には関連の本が山積みされてますし、コンビニの本棚にも2、3冊は雑誌とかで見るかと思います。 実は、自分自身の確定申告は今回分(令和2年度分)は既に終わらせて、税務署に郵送しました(ふるさと納税とか、医療費とか、株の配当金を少しだけ貰えたので、税率上の還付申告が少ないけどあったので)。
 実はというほどでもないのですが、この時期が設定されているのは、老齢年金を受け取っている高齢者の方とか、自営業者の方などなど…沢山の方が来られますが、実は…今回該当する令和2年度分であっても、還付(=つま申告をしたら税金が戻って来る方については受け付けて貰えます)であれば受け付けてくれます。これは自分も過去に実際にやって、混む時期を避けて確定申告をして、還付金が振り込まれたのが通常より早かったり、人混みで1時間待ちという事態を避ける事が可能です。
 実際、税務署でも今年はパソコンやスマホで確定申告をして下さいとPRしている割には…ちょっと問題点というか矛盾点もあるのですが、実際のやり方についても、近いうちに取り上げたいと思います。ですので今回か割愛!
 該当する可能性があるのは、年の途中で退職して現在仕事をしていないもしくは雇用保険を貰っている、障害年金を貰っているなど、個々それぞれのケースがありますので、都度となりますが、意外と該当する方は多いです。 ある意味、税務署の敵!となる記事ですね(笑)。確定申告をしないことで余計な仕事しないで済むし(=税務署の方々は)、払い戻されないとお金が丸々…という訳には庶民はいかないので、是非やりましょう。 もう一つのPOINTは、時効は5年分なので、過去にしてない方がいましたら、この機会にまとめてさかのぼって[平成28年~平成31(令和元)年分(1~12月で年ごとに計算します)までがあたります]ぜひやってみましょう。 もし払うことになったら…延滞金の傷が深くならないうちにしましょう。でないとかっぱ橋のSさんみたいになります。<以前のBLOG記事『かっぱ橋商店街のかっぱ③』参照> またeーTaxに打ち込んで面倒な計算しないで申告書を作成する方法もあります。(=なので自分のがもう出来た!という寸法です)
「ギブミ~、プラチナバンド~♪」

最近、楽天モバイルCMをパロディにしている、このフレーズが大好きな、サービス管理責任者の関がお送りしました。 そんな確定申告(PCやスマホを使って=今、原稿をどう作ろうか、本気で悩んでいます)の話も出来るCOCOCARAに興味がありましたら、是非、下記へ連絡をお待ちしております。——————————————————————————————– 見学・体験へのお申込み・相談は 電話 03-5980-8834 (電話受付時間 平日9時30分~18時) メール:info@cccara.com (1)お名前 (2)性別 (3)お住まい(住所) (4)連絡可能な電話番号(携帯・スマートフォン可) (5)診断名(任意) (6)希望見学or体験日(複数提示して頂けると助かります) (7)メールアドレス(スマホ・携帯・PC・フリーアドレスいずれか)

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