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傷病手当金とは?① 実際に受給する(貰う)方法

皆さまこんにちは。東武東上線北池袋駅徒歩3分のところにある、就労移行支援事業所COCOCARA/サービス管理責任者の関です。

 久しぶりに不定期のFP(お金の話など)シリーズです。 今回は、意外と知られているようでいない『傷病手当金』についてのお話。 実際に障害福祉の世界で仕事をして、現在、就労移行支援を始め、障害福祉サービスを利用する際にヒアリングをすると、もし面談前に事前に知っていれば…ということがしばし実感としてあります。 勿論、貰う(=受給)ための条件は幾つかあります。少なくても面談時にヒアリングをした際に状況が事前に分かって対処出来ると、雇用保険を使わなくても(正確にいうと、延期届を出すことによって余裕を持たせる期間を作ることが出来る)、収入を得て生活基盤を築きやすくなる…これがほんの僅かなことであっても大きく差になることがあります。また直ぐに生活保護を申請するといった選択肢を取る前に立てれる対策でもあるのです。(その外にも困窮者自立支援制度などもありますが…(汗))
 会社員などが病気やケガの為に仕事を休まなければならない時は、加入している健康保険から傷病手当金が支給されます。但し自営業などの国民健康保険には傷病手当金の制度はありません。支給が認められるのは下記の条件になります。
※但し最近では、一部の自治体で国民健康保険でも、新型コロナウィルス感染症に係る国民健康保険傷病手当金の支給がある場合があります。

①業務上もしくは通勤途中に生じた病気やケガでないこと(労災になる) ②就業(仕事)出来ない状態であること ③続けて3日間(有給休暇を使った日、土日祝日などの公休日も含む) ④休業中にに会社などから給与が支払われていないこと →を満たして4日目以降の就業が出来なかった日に対して支給されます。 支給される期間は支給開始日から最大1年6か月となりその期間の間に就業をしていた場合の期間も含まれます。
今回のPOINTとしては、①病休で給与や賃金が発生しない状況の時に、健康保険制度により補助して貰えるもの。②退職前に傷病手当金を満たし(勿論、休職中に受給することも可能)、退職後も引き続き最大限に傷病手当金を受給(貰える)出来る状況を作ること。※支給条件は他にもありますので、詳細は後日掲載予定の「傷病手当金とは?③」にて説明いたします。
◎先に傷病手当金の申請と手続きの流れも説明いたします。
①傷病手当金の申請の手続きの第一段階は、病気や怪我で仕事に就けないことを会社に報告することです。退職を伝えるのではなくて、長期欠勤(休業)させてもらうわけですから、その理由をわかりやすく伝える必要があります。 そのために、段階ですべきことは、自分の病気や怪我の内容とそれにかかる治療期間、治療費用の確認です。これらは自分が受診した病院の担当医、または看護師に尋ねることによって情報を得ることができます。実際に傷病手当金の申請書類を作成する必要な情報ばかりですので、しっかりと確認しておきましょう。なお、病気や怪我の治療期間によっては、会社の就業規則に則り、医師の証明書(治療診断書等)が必要になる場合もあるでしょう。そのことも想定して、治療期間は特に念入りに確認しておいてください。欠勤(休業)にあたっては、有給をどうするかを会社と話し合うことになります。まずは、有給を消化して、それでも体調が回復しない場合は、長期欠勤の扱いにして傷病手当金の支給を申請するのが一般的によくあるパターンです。ごくまれに「有給を消化したくない」という方がいるのですが、傷病手当金の支給額は給与の3分の2になります。 つまり、有給を使ったほうがその期間の手取りは多いわけです。ですから、会社が「まずは有給の消化を」とすすめるのはそれなりにメリットがあることなのです。  また、就業規則で長期欠勤の扱いが定められている時には、社員はそれに従うことになりますから、あらかじめ目を通しておくといいでしょう。  ↓②欠勤についての会社への報告が終わったら、いよいよ傷病手当金の申請書の作成を行います。申請書は商工会議所や年金事務所などで入手できますが、全国健康保険協会のホームページから印刷することもできます(健康保険組合に加入の保険証の場合は、所属の健康保険組合に確認(様式が決められた様式を使う場合があるため=総務課などに確認しても良いと思います)。 いずれかの方法で書類を用意し、必要事項に間違いのないよう記入していきます。 申請書の作成で一つポイントになるのは、医者に証明を書いてもらうことです。 傷病手当金を支給してもらうためには、申請者が身体的に就労できないことを証明しなければなりません。それを証明してくれるのが担当医というわけです。 申請書の中に医師の証明を記入する欄がありますので、そこに担当医に見せて証明の記入をしてもらってください。ただし気を付けなければならないのは、医師の証明は申請期間が過ぎた後でなければもらってはならないということです。 なぜなら、申請期間前の証明は有効なものとみなされない可能性があるからです。  もし有休を使用する場合は、その期間は、傷病金手当の申請はできなくなります。よって、すぐに欠勤の扱いにして傷病手当金で補償するか、それとも有給を利用するかについて、会社側と話し合う必要があります。 ↓③続きの最後の段階は、申請書への事業主の証明と保険者への申請です。 事業主の証明とは、申請者が勤務する会社が、欠勤中に給料を支払わないことを書面にて証明することです。申請書類のなかに事業主証明欄というのがありますので、そこを事業主に見せて証明をしてもらいましょう。このときの注意点は、必ず申請期間を過ぎてから証明をもらうことです。医師の証明の場合と同じく、申請期間前の証明は有効なものとみなされない可能性があります。事業主の証明が終わったら、いよいよ保険者に書類を提出して申請します。今回の場合の保険者は全国健康保険協会(協会けんぽ)のことですが、ここに書類を郵送で送付するか、もしくは協会を訪れて直接提出することもできます。

 例を挙げると、全国健康保険協会(協会けんぽ)は各都道府県に支部がありますので、書類の提出は管轄の支部に対して行ってください。例えば神奈川に住んでいる場合は神奈川支部に、愛知県の場合は愛知支部にといった具合です。 それぞれの支部で申請内容が認められれば、傷病手当金の支給が行われます。
 といった流れで傷病手当金を貰う手続きとなります。 傷病手当金の申請手続きは、病気の発生とそれを会社に報告するところから始まります。病気については、治療期間と治療費用をしっかり確認しておきましょう。 次の段階は申請書類の作成と医師からの証明です。 書類は年金事務所や商工会議所、またはホームページからでも入手できます。 医師からの証明については、必ず申請期間が過ぎてからもらうようにしてください。 最後に事業主から証明をもらい、出来上がった書類を保険者に提出します。
 と、本当に大事な部分を掲載したと思ったのですが、いざ調べて掲載するとなるとみての通り、この段階ですら膨大な情報量になって、見る側が読み疲れてしまうので、後2回程に分けての掲載へ変更します。 初めは1回でまとめてしまおうかと思いましたが、まとめる為の資料も膨大で且つ、見る側の事を考えると、今回の量だけでも大変辛いのに、「ここから更に~!」となってしまうと“ポイ”って捨てられても困るので。

以上、COCOCARAサービス管理責任者の関でした。
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