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障害年金③…初診日について⑵ 基準日はどのように決まるか

サービス管理責任者の関です。 最近YouTubeで流行の歌詞を出そうと考えましたが、振り返りで前回の障害年金の記事で出てきた“井上トロ”君を見た瞬間に、ダークネスになるのも考えものなので、普通に進めていきたいと思います。

 前回、初診日の基準日はどのように決まるか?といったところで終わりましたが、これについて説明していきます。
①国民年金に加入中の初診日 上記の期間に初診日がある場合は、障害基礎年金を受けることが出来ます。但し、保険料(=国民年金など)の支払状況が問われます。⑴国民年金の加入中⑵国民年金の資格を失った後の日本に居住している60歳以上65歳未満
②厚生年金に加入中の初診日 厚生年金の加入中に初診日がある場合は、障害厚生年金を受けることが出来ます。但し、保険料(=以下国民年金など)の支払状況が問われます。
③20歳前(先天性含む)の初診日 生まれつきの病気や障害、又は20歳になる前に初診日がある時は、障害基礎年金の対象になり、1級もしくは2級に当てはまれば受給が出来ます。 只、国民年金の加入は20歳からになるため、保険料の納付状況は問われませんが、所得制限があります。但し、10代で就職し、20歳前の厚生年金の加入中に初診日がある場合は、障害厚生年金の対象となります。

※まとめ
Ⅰ.病名が確定されてなくても以上を感じて受診した日が初診日になります。
Ⅱ.初診日が国民年金か厚生年金かで年金額が異なり、厚生年金の方が受給額も多く、等級も3級でも受給が可能です。


 次回は補足で「社会的治癒」後の初診日と「病名の併存」について。以上、サービス管理責任者の関がお送りいたしました。
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