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障害年金②…初診日について⑴ 「第三者による証明」

サービス管理責任者の関です。引き続き障害年金について、今回から「4つの条件」に具体的に触れたいと思います。

大事なキーポイントになる「初診日」。
「初診日」とは、その病気・ケガで医師(又は歯科医師)に初めて診察してもらった日をいいます。「初めて診察してもらった日」とは、治療を受けたり、身体を休ませるように言われた日を指します。 障害年金の請求では、初診日がいつなのか、を書類で示さなければなりません。請求書の提出には、「客観的な証明」を付けます。「客観的な証明」として優先度が高いものは病院などの証明(診断書など)です。

 問題は、これが手に入らないことがしばしあることです。理由は、医師法でカルテの保存期間が、最終受診日から5年間と定められているためです。病院などが廃棄する場合もあります。なのでカルテ保存期間が壁となり証明が取れない事態が起こり、結果、障害年金の請求を諦めざるを得ない人たちが少なからずいました。

 医師法の決まりのために「障害年金を諦める」…何とかならないか?
と、いう当事者の声から平成27(2015)年10月よりこの扱いが改善されております。
 例えば初診の病院で証明が取れなくても、2番目以降に受診した病院等の5年以上前のカルテに、初診の時期や受診した病院などについて、本人が話した記録が残っていれば証明になることになりました。又、それまで一部の請求にしか認められなかった「第三者による証明」が広く認められるようになりました。 つまり初診日の証明が取れずにこれまで障害年金の請求を諦めていた人たちにも、再び請求する機会を与えるものとなりました。

では、なぜ初診日がそんなに大切なことなのか?
理由は次の3つに関わるからです。
⑴保険料納付の条件をみるときの基点初診日の前日の時点で、一定の保険料の納付を満たしているかどうか。
⑵受ける年金の種類①初診日が国民年金などに加入→障害基礎年金②初診日が厚生年金などに加入→障害厚生年金
⑶障害状態を審査する日=「障害認定日」障害の状態を審査する日で、初診日から1年6か月経った日又はその期間内に治ったもしくは症状が固定した日
特に⑵は次のことに影響するので、初診日に厚生年金(=社会保険)に加入している方が有利になります。
❶症状が2級より軽い時でも3級から障害年金が受け取れる
❷3級(障害基礎年金には3級はない)より軽い時でも「障害手当金」(一時金)を受け取れることがある。❸1、2級では障害基礎年金と障害厚生年金を受け取れる
といった観点で初診日が重要となる訳です。では、初診日の基準日はどのように決まるか?これについては次回続きを説明していきます。

以上、サービス管理責任者の関がお送りしました。
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