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マイナンバーカードがあると何ができる? 作るメリットは?

おはようございます、サービス管理責任者の関です。

皆様はマイナンバーカードはお持ちでしょうか?
就労移行支援等の障害福祉サービス、自立支援医療、障害者手帳の申請、障害年金の申請をしている方は持っている方の方が大半かと思います。

因みに令和4年4月1日時点で、全国の人口に対するマイナンバーカード(※1)の普及率が43.3%となっていて、もしかすると、既に始まっているマイナポイント第2弾の内容から、これからの申請を考えている人もいるかと思います。

マイナンバーカードを持っていると、具体的にどのようなことができるのでしょうか。今回はマイナンバーカードでできることや、マイナンバーカードを持つメリットについて解説します。


マイナンバーとマイナンバーカードの違い
なにかの手続きの際に「マイナンバーの提出(義務)」という文言を見て、マイナンバーカードを作らないといけないと慌てる人もいるのではないでしょうか。
マイナンバーとは、日本の全住民に対して個別に割り振られた番号で、結婚や引っ越し、転職した際にもそのまま利用できる番号のことです。
それに対してマイナンバーカードとは、マイナンバーを使用する際の本人確認を1枚で行えるようにしたものになります。
マイナンバー使用時には、番号確認そして身元確認が必要ですが、マイナンバーカードを持っていることでそれらを一括して行うことができます。
マイナンバーカードは顔写真付きの身分証明書として、本人の申請に基づき市区町村が厳格な本人確認を行ったうえで交付されますので、本人確認書類として幅広く利用出来、身分証明の提示にもなります。

マイナンバーカードでできること
では、マイナンバーカードを保有することで、どのようなことができるのでしょうか。

⑴本人確認書類として利用 マイナンバーカードを掲示することで、マイナンバーを確認できます。マイナンバーカードを持っていない場合は、マイナンバーが確認できる書類とあわせて別途本人が確認できる書類が必要です。
⑵コンビニ交付サービスの利用 マイナンバーカードを持っていると、コンビニエンスストアで土日祝日や平日の夜間でも住民票などの公的書類を取得できます。ただ、すべての公的書類を取得できるわけではなく、現在対応しているのは以下の書類です。

・住民票の写し
・印鑑登録証明書
・住民票記載事項証明書
・納税証明書(各種)
・戸籍証明書 
など

また、住んでいる市区町村によって対応している書類が異なる点に注意が必要です。
マイナンバーカードがないと、平日の昼間に役所に出向いて取得する必要があります。
さらに、コンビニ交付を利用することで発行手数料が割安になるというメリットがあります。


⑶オンライン申請の利用 確定申告や年金受給申請、各市町村でのオンライン申請手続きに利用できます。
オンライン申請に利用できることで、直接窓口に赴く手間を省くことができます
またオンライン申請以外でも、マイナポータルを利用することで、e-Taxやねんきんネットへのログインが簡略化されるなどといったメリットを受けることができます。

⑷各種証明としての利用 マイナンバーカードは顔写真付きのため、一部の自治体では職員証としての利用が開始されています。さらに、銀行口座の開設の際も本人確認書類として利用できます。
現在では、顔写真付きの身分証明書としては運転免許証やパスポートを利用するのが一般的ですが、運転免許証を取得するには一定の年齢に達する必要がありますし、パスポートは取得の際に費用がかかるほか、手帳式のため、持ち歩くには不便でしょう。そういった意味からも利便性が高い証明書の1つです。

⑸その他、現在進められている利用方法 また、現時点で進められている利用方法には、以下のものがあります(一部実現しているものもあります)。
・安全衛生関係各種免許:マイナポータル利用で免許情報を確認可能
・技能講習修了証明書:マイナポータルの利用で技能講習の修了状況を確認可能
・健康保険証としての利用
・お薬手帳としての利用
・教員免許状としての利用
・障害者手帳としての利用
・在留カードとしての利用
 など

気になるセキュリティー面は?
マイナンバーカードを作成した後も、紛失などを恐れて持ち歩きたくないと思う人もいるのではないでしょうか。マイナンバーカードには券面の偽造を困難にする工夫がされているほか、紛失した際には24時間365日対応のコールセンターに連絡することでカードの利用一時停止措置を取ることができます。
また、マイナンバーカードの利用には暗証番号が必要となっており、3回間違えるとロックされるなど、他人のなりすまし利用を防ぐ仕組みが取られています。

<まとめ>
政府は2023年末までに、ほぼすべての住民がマイナンバーカードを取得することを想定し、さまざまなサービスの利用を検討しています。特に医療面での利用の取り組みが進められていることから、受給者証などの持参が不要になる点や、医療費控除の確定申告の負担が軽減されるなどといったメリットも受けられるようになるでしょう。 マイナンバーカードは、交付を申請してから受け取れるまで1ヶ月程度を要することから、もしこれらの利用を考えているなら早めに交付申請を行うようにしてください。

出典 (※1)総務省 マイナンバーカードの市区町村別交付枚数等について(令和4年4月1日現在) (※2)総務省 知っておきたいマイナンバーカードの基礎知識(令和2年3月18日)
マイナポイント第2弾もあるので、自分も細かくチェックしていきたいと思います。以上、サービス管理責任者の関がお送りしました。

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