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未支給年金? 老齢基礎年金や障害厚生年金 遺族は受け取れる?

おはようございます、サービス管理責任者の関です。

突然ですが、「未支給年金」という言葉を聞いたことはあるでしょうか。


聞いた瞬間、貰えるものなら貰ってしまえ!

と思う方も自分を筆頭にいるかもしれません。

ではどういう事態になったら未支給年金が発生するのか、そのメカニズムをみていくことにしていきましょう。

老齢基礎年金や障害厚生年金などの公的年金をもらっている方が亡くなった際、遺族は未支給年金を受け取れる事項が発生する可能性があります。



未支給年金が生じる理由

公的年金は2月・4月・6月・8月・10月・12月の偶数月の15日に、金融機関の口座に振り込まれます。振り込まれる年金は、振り込まれた月の前2ヶ月分…例えば、6月15日に振り込まれる年金は、4月分と5月分になります。

分かり易く例を挙げると、

例えば、公的年金を受け取っていた方が6月2日に亡くなったとします。

この場合、6月15日に振り込まれるはずだった4月分と5月分のほか、6月分の計3ヶ月分の年金を受け取らないまま亡くなっています。
亡くなった方が受け取っていない3ヶ月分の年金が、未支給年金として遺族に受け取る権利があるのですが、受け取ることができる人は決められています(後述)。

亡くなったのが6月14日だった場合、翌日の6月15日に公的年金が振り込まれたら、この年金は誰のものになるか? 

公的年金は亡くなられた月分までの年金が払われますが、亡くなった日の後に振り込まれていますから、当然ながら本人は受け取ることができませんので、振り込まれた年金を返さなくてはなりません。

そこで、未支給年金を受け取れる場合は下記のようになります。


未支給年金を受け取れる人

年金を受けていた方が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた、 (1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹 そして、(1)~(6)以外の三親等内の親族の順に受け取る権利が発生します。

三親等内の親族とは、亡くなった方から見て三親等内です。亡くなった方のひ孫やおい・めいなどまでがその対象です。未支給年金を受け取れる順位は上記のとおりで、先順位の方が受け取ると後順位の方は受け取ることができません。

公的年金を受け取る前の方が亡くなった場合でも、遺族が未支給年金を受け取ることができる場合があります。 ある方が、70歳から受け取りを開始するつもりで公的年金を繰り下げたとします。

しかし、68歳で亡くなってしまいました。こういう時は65歳から68歳までの3年分の年金が未支給年金となり、遺族が受け取ることができます。 なお、未支給年金の額には繰り下げ増額はありません。

65歳から受け取ることができたであろう年金の額です。また、未支給年金を請求した時点から5年以上前の年金は時効により受け取れなくなります。


未支給年金の課税

遺族年金は相続財産にも、みなし相続財産にも該当しないため、遺産分割協議等の対象外ですが非課税ではありません。

未支給年金は支給を受けた遺族の一時所得に該当します。 一時所得には特別控除50万円がありますので、他に一時所得がなければ未支給年金の額が50万円以下なら非課税になる可能性があります。

しかし、先述の繰り下げ待機中の死亡に伴い、数年分の年金を未支給年金として受け取る場合には、特別控除の額を超えてしまう可能性があるので、受け取った際には、課税されるかどうか、そして課税額が幾らになるかの注意が必要となります。


つまり、残酷な話かもしれないですが、人が亡くなってしまった…悲しいことではあるけども、現実も見据えて自分が生きていく糧が法的に認められている権利をみすみす失効…放棄してしまう事態を避けないといけないということになります。

その前に、制度そのものを知らなくて実はこんなのがあったと後日気が付いて後悔することが多くあることが現実に数多くある次第です。自分もそういう出来事がありました。

以上、サービス管理責任者の関がお送りしました。
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