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もし、コロナ陽性になったら…?(後編:診断書は?)

おはようございます、サービス管理責任者の関です。

早速ですが、昨日の「コロナ陽性」になった時の対策の後編になります。

今回は病状報告をする必要がある場合や傷病手当金を受け取れるかどうかについてです。


診断書、療養証明書は?

職場に陽性の報告を証明しなくてはいけない場合や、補償を受ける場合などに、コロナ陽性の診断書を求められるケースもあるようです。会社にお休みを申請する場合に療養の証明をもらうというケースにおいては、実は多くの自治体から発行できるようになっています。

本来、医療機関は診断書の発行という機能を果たすべきだとは思いますが、今はやはり緊急事態であり、どうしても医療行為が必要な方に限られたリソースを使うという観点では、地方自治体(=保健所など)に療養証明書の発行を任せる、というような考え方の切り替えが必要かと思います。


傷病手当金の対象になる?

社会保険に加入している加入者本人のみとなりますが、傷病手当金を受け取る為の条件
(下記参照↓)を満たせば、

⓵業務中に起きた事故以外での病気やけがのために働けない状態であること

⓶「待機期間」と呼ばれる療養のために連続する3日の休みを取った後、4日以上仕事に復帰できない状態であること

⓷休業中に給与の支払いを受けていないこと

自宅療養でも、対象にはなります。

詳しい詳細については、次回にでも触れたいと思います。


コロナ陽性に備えて、どんな準備をすればよい?

自治体に連絡を取って抗原検査キットを確保したり、普段から使い慣れている市販の解熱鎮痛薬を準備したり、数日分の食料・水分を確保しておくことも大切かと思います。

現在、かなりの勢いで感染が広がっていますので、「明日は我が身」、という考え方でよいかもしれません。感染が収まっているときはそこまで心配する必要はありませんが、備えあれば憂いなしという格言もありますので、準備しておくに越したことはないとは思います。詳しくは前編の記事を参照して頂けると幸いです。

以上、サービス管理責任者の関がお送りしました。


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