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突然の倒産やリストラに…知っておきたい給付制度 未払い賃金も補填!

おはようございます、サービス管理責任者の関です。

2020年春からの新型コロナの感染拡大は、私たちの生活に大きな打撃を与えたが、とりわけいくつかの業種にとっては死活問題となる影響が出ています。
代表的なのが、飲食業や宿泊業、小売業など、比較的、女性が多く働く職場でこれらの業種では、「緊急事態宣言」や「まん延防止等重点措置」による外出自粛の影響が直撃。そこで働く人たちの多くが、倒産やリストラ、業績悪化による給料やボーナスの大幅カットなどの苦境に陥っております。


もし会社が倒産して退職金や未払いの給料が発生した場合でも、届け出をすることで補塡してもらえる制度があるので、安易に諦めて泣き寝入りしなくてもいい方法があります。


「未払賃金立替払制度」

会社が倒産する6カ月前から、倒産後1年半の間に退職した人が利用できる制度。まずは、勤務地の労働基準監督署に相談しよう。

立替え払いを請求できるのは、退職日の6カ月前から退職前日までに支払い期日がある未払い賃金で、ボーナスは対象外。未払い賃金は2年、退職金は5年で時となります。 また、勤め先の倒産後、求職活動中の生活の不安を払拭してくれる制度もあり、それが皆様ご存じの「雇用保険の基本手当(失業給付)」になります。

但し、倒産やリストラといった会社都合で辞めた人は、雇用保険の加入期間が会社を辞める前の1年間に6カ月以上あることが条件。自己都合で退職した人は、雇用保険の加入期間が退職前の2年間で12カ月以上あること、といった条件があります。

「もう1つは、就職する意思があるのが条件。勤めていた会社から退職時に受け取る離職票を持って公共職業安定所(ハローワーク)に行き、求職手続きをする必要があります。さらに、手続き後にすぐに失業給付がもらえるわけではありません。離職票の提出と求職の申し込みを行った日が『受給資格決定日』となり、それから7日間の『待期期間』を経て、失業給付が受け取れるようになっています」

会社都合で離職した人は、待期期間が終わった翌日に失業給付の支給が開始され、約1カ月後、指定した口座に入金される。自己都合で退職した人は、さらに2カ月の給付制限(待期期間)の後、口座に失業給付が入金されます。

と言いつつも、COCOCARAのBLOGを読んでいる皆様は、最も同じ自己都合退職だとしても、特定理由離職者に該当する退職の場合もありますので(=例を挙げると疾病による退職など)、もし異なる項目に印が付いていた場合は、ハローワークに申請する際に修正をして貰うようにします(=証明する書類が必要な場合有り)。

詳しい内容については、下記の米印(※)をURLで確認をお願いします。

※特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準<参考資料>

(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000147318.pdf)

また気になる給付金額だが、それも人によって異なります。 「もらえるお金は、年齢や雇用保険の加入期間、離職の理由が自己都合か、会社都合かによって違ってきます。具体的な1日あたりの給付額は、離職前6カ月の賃金の合計を180で割った『賃金日額』に給付率(50~80%)をかけて算出しますが、給付率は年齢や賃金日額によって異なります」

たとえば離職前6カ月間の賃金合計が150万円で45歳以上、60歳未満の場合、1日あたりの支給額は5510円となります。 これに自分がもらえる給付日数をかけると、合計金額が確認できる。給付日数は年齢や雇用保険の加入期間、離職理由によって90~360日の間で求められるが、仮に勤続1年以上、10年未満の人が自己都合で退職したとすると、給付日数は「90日」となるので、〈5510円×90日=49万5900円〉が支給額の合計となります。 ちなみに一括で支給されるのではなく、原則4週間ごとに受け取る形になるので覚えておきましょう。

「もらえるお金」で新たな一歩を踏み出そう

このほかにも、雇用保険に加入していると、さまざまなお得な制度がある。 新しい仕事に就くために資格を取ろうとする人は、勉強しながらお金がもらえる「公共職業訓練」を受けるという選択肢もあります。

3カ月から2年までの「離職者訓練」は無料。テキスト代などは自己負担だが、1日500円の受講手当と通所手当(交通費)が月額4万2500円までもらえる。 「一般教育訓練給付制度」は、失業している、働いているといったことに関係なく、指定された教育訓練の講座を修了すると、受講料の一部(20%に相当する額で10万円まで)を負担して貰えます。

「資格取得ではなく講座の修了が条件なので気軽に利用できますが、教育訓練修了証などを持参し、修了日の翌日から1カ月以内にハローワークで手続きが必要です。上限は10万円なので、費用が高い講座で利用したいところですが、もらえるのは受講修了後。いったん費用を立て替えることになるので、生活費などを考慮しながら、講座を決めるようにしましょう」

なお、再就職を果たすと、それまで受給していた「失業給付」はストップするが、給付日数が3分の1以上残っているなどの条件を満たすと、「再就職手当」がもらえる。 正社員ではなく、ハローワークの紹介でパートやアルバイトの仕事が見つかった人でも、給付日数が所定の3分の1以上かつ45日以上残っていると「就業手当」が受け取れます。

さらに、ハローワークで紹介された遠方の会社に面接などに出かける場合は、「広域求職活動費」として交通費や宿泊費が支給され、就職のために引っ越しが必要な場合は「移転費」も貰えます。


■仕事にかかわる「もらえるお金」一覧
【雇用保険の基本手当(失業給付)】
問い合わせ先:ハローワーク
会社都合、自己都合で退職した後、ハローワークに行き、離職票と求職票とともに申請書を提出すると7日間の待期を経て(自己都合の場合はさらに2カ月待期)給付金がもらえる。1日あたりの支給額は、離職前6カ月の賃金の合計を180で割った「賃金日額」の50~80%。

【一般教育訓練給付制度】
問い合わせ先:ハローワーク
失業中、就労中に関係なく指定の教育訓練の講座を修了すると、受講料の一部(20%に相当する額で10万円まで)を負担してもらえる。 【再就職手当】問い合わせ先:ハローワーク 失業給付を受け取っている間に再就職を果たした場合、受給予定だったお金を一定額受け取ることができる。所定給付日数の3分の1以上を残しているなどの要件がある。支給額は所定給付日額の支給残日数×給付率(原則10分の6)×基本手当日額(一定の上限あり)。

【就業手当】
問い合わせ先:ハローワーク
失業給付を受ける日数が3分の1以上かつ45日以上残っていると、非正規でも働きながら就業手当(就業日数×基本手当日額の30%)がもらえる。ハローワークの紹介で就職した、1年を超えて勤務することが確実である、などの条件がある。

【公共職業訓練】
問い合わせ先:ハローワーク
新しい仕事に就くため資格を取りたい人は、3カ月から2年までの「離職者訓練」を受けることができる。テキスト代などは自己負担だが、講習は無料。受講手当が1日500円、通所手当(交通費)が月額4万2500円までもらえる。

【広域求職活動費・移転費】
問い合わせ先:ハローワーク
ハローワークの紹介でハローワークの管轄外の会社に面接などに出かける場合、「広域求職活動費」として交通費や宿泊費が支給される。就職のために移転するときは引っ越し代として移転費がもらえる。

【未払賃金立替払制度】
問い合わせ先:労働基準監督署と労働者健康安全機構
会社が倒産して未払いの給料がある場合、届け出ることで、退職日の6カ月前から退職前日までに支払い期限のある未払い賃金がもらえる。労働基準監督署で認定を申請して「認定通知書」を交付してもらい、労働者健康安全機構へ立て替え払いの請求が必要。 ハローワークでは積極的に職探しをすると同時に、制度上もらえるお金を上手に活用していきましょう。

以上、サービス管理責任者の関がお送りしました。


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