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就労継続支援B型とは?作業内容や工賃、申請の流れについて解説    

就労継続支援B型とは障害などにより一般企業での就労が難しい方のために、働く機会を提供することを目的とした福祉制度です。

障害者総合支援法に基づく就労継続支援B型事業所は、就労の場であるだけでなく、就労のために必要なスキル習得の訓練を行っています。

今回は就労継続支援B型とA型の違いやB型事業所の工賃や仕事内容。

また実際就労継続支援B型を利用するまでの流れをお伝えします。

就労継続支援B型とは?A型とどう違うの?

就労継続支援は働くことに不安のある障害や難病の方にとって、就労の受け皿となる制度です。

就労継続支援B型は就労継続支援A型と違い利用者と事業所との間に雇用契約を結びません。

雇用契約がない就労継続支援B型事業所では、利用者への報酬を「工賃」という形で作業量に応じて支払います。

また就労継続支援B型事業所の「工賃」は、就労継続支援A型事業所の「給料」よりも低くなりがちです。

一見デメリットのようにも感じますが、その分働き方の自由度は高く、自分の障害の症状や特性に合わせた無理をしない働き方ができます。

そのため就労継続支援B型事業所で就労のためのスキルアップをし、就労継続支援A型事業所や一般企業での就労を目指す就労移行支援事業所へ移ることもできるのです。

就労継続支援B型って具体的にどんなところ?

利用条件や報酬、仕事内容やサービス利用の流れをお伝えします。

報酬が安いなどのデメリットもありますが、自分のペースで働けるメリットも多い働き方です。

工賃はどのくらい?

就労継続支援B型事業所での工賃は令和2年の厚生労働省の調査によると、全国平均15,776円となっており、就労継続支援A型事業所の全国平均79,625 円と比べると大きな差があるといえるでしょう。

しかし就労継続支援A型事業所が勤務時間や勤務日数が決まっているのに対し、就労継続支援B型事業所では基本的に勤務時間や日数を自分の体調に合わせて決められます。

無理なく働けることが就労継続支援B型事業所の大きなメリットといえるのです。

参照:厚生労働省HP「令和2年度工賃(賃金)の実績について」https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000859590.pdf

利用料や期間は?

就労継続支援B型の利用料金はお住いの市区町村が9割を負担、残りの1割を利用者が負担します。

自己負担分は利用者の世帯収入と事業所に通う日数によって異なり、ひと月あたりの上限も定められているのです。

世帯収入状況自己負担額/月
生活保護受給世帯0円
市町村民税非課税世帯(注1)0円
市町村民税課税世帯(所得割16万円(注2)未満) ※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます9,300円
上記以外(注3)37,200円

(注1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象です。

(注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象です。

(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、負担上限月額が37,200円です。

また利用期間に関しての制限はありません。

参照:厚生労働省HP「障害者の利用者負担」

https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/service/hutan1.html

仕事内容は?

仕事内容は事業所によって違いますが、体調が安定しない方や就労経験の少ない方を対象としているため、比較的簡単な作業が多いといえます。

仕事内容の一部は以下の通りです。

・簡単な入力作業

・クッキーやパンなどの製造

・手工芸

・清掃作業

・農作業

・包装作業

・部品加工

・クリーニング

どんな人が利用できるの?

就労継続支援B型は障害や難病のある方で、下記4つの条件のいずれかを満たした方が利用できます。

また必ずしも障害者手帳を持っている必要はありません。

なお特別支援学校などを卒業後すぐに就労継続支援B型を利用することはできず、一度就労した経験がある方や就労移行支援事業所を利用した際に就労に関する課題などのアセスメントが把握されている必要があります。

就労継続支援B型の利用を考えている方は、お住いの市区町村の福祉窓口に相談してみましょう。

1.就労経験はあるが現在は年齢や体力、その他症状により一般企業での就労が困難な方

2.50歳以上の方

3.障害基礎年金1級を受給している方

4.上記以外の方で就労移行支援事業所などのアセスメントにより就労面の課題が把握されており、就労継続支援B型の利用が適切だと判断された方

就労継続支援B型利用までの流れ

実際のサービス利用までの流れは以下の通りです。

  1. 主治医と相談

→障害や疾患の状態によりB型事業所での作業が可能かどうかを相談します。

  • 希望する事業所を探す

→気になる仕事内容の事業所を探しましょう。市区町村の障害福祉課やハローワーク、インターネットでの検索も可能です。

  • 事業所の求人へ応募

→履歴書を送って面接を受けます。事前に見学などをしておくと安心でしょう。

  • 市区町村窓口で利用申請

→内定後に障害福祉課に就労継続支援B型の利用申請をします。その後は調査員による生活状況などの聞き取り調査や認定のための会議、同時に窓口担当とやりとりしながら「サービス等利用計画書」を作成し提出します。「サービス等利用計画書」は自分や家族で作成することもできますが、難しいようなら特定相談支援事業者に依頼して作成することも可能です。なお特定相談支援事業者に依頼する費用を利用者が負担する必要はありません。

  • 受給者証の発行、事業所との契約

→通所開始です。

参照:厚生労働省HP「障害のある人に対する相談支援について」

https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/service/soudan.html

まとめ

今回は就労継続支援B型事業所での働き方やサービス内容をお伝えしました。

働くことに不安を感じている方にとって、勤務日や時間を自由に選べる就労継続支援B型は有効な働き方の一つです。

働くことに自信が持てたら、就労継続支援A型事業所や就労移行支援事業所へと働き方をステップアップさせていくのもいいでしょう。

就労継続支援B型を無理せず自分らしく働くための選択肢の一つに加えてください。

私たちCOCOCARAは、就労移行支援事業所として、障害等の事情があってお仕事に就くことに苦労している方に対して、相談や就職準備、アドバイスなどのサポートを行なっています。

「障害があるから仕事が見つからない…」などのお悩みを抱えている方は、一人で悩まずに一度相談に来てみてはいかがでしょうか。

働くことの選択肢を増やすお手伝いが出来たらと思っています。

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