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障害者雇用の時短勤務が緩和!在宅就労がおすすめ|IT特化型就労移行支援事業所COCOCARA

障害者雇用において時短勤務も実雇用率にカウントされるようになりました。これによって、障害者枠での正規雇用が増えると思われます。時短勤務には通勤時間に縛られないIT技術を使った在宅就労がお勧めです。

時短勤務が可能になった障害者雇用促進法改正を解説!時短勤務は在宅就労がおすすめ

障害者雇用促進法改正に伴い、2024年4月1日から時短勤務が可能になりました。障害者が働きやすくなったことを示す朗報です。

加えて在宅就労を選択すれば、多くのメリットが雇用される障害者に生まれます。

しかし、この選択をするためには、最低限のIT技術等の習得が必要となります。

そういったとき、「どのように準備していけば良いか?」についても解説します。

障害者雇用制度

「障害者の雇用の安定を図ること」を目的に定められたのが、障害者雇用促進法です。

そこでは、障害のある方が一人ひとりの特性に応じて、障害のない方と同様に雇用されることが定められています。

障害者雇用の対象者

障害者手帳を所持している方が対象者となります。

障害者手帳には「精神保健福祉手帳」「身体障害者手帳」「療育手帳」などがあります。

自治体によっては、「発達障害」の方に「精神保健福祉手帳」が交付される場合があります。

障害者雇用率

障害者雇用促進法には、事業主は労働者の採用において、一定割合の障害者を雇用する義務を負っています。

2019年度における障害者雇用の割合は、民間企業の場合2.2%、国や地方公共団体に対しては2.5%が義務付けられています。

合理的配慮義務

雇用されている障害者の方の特性によって異なりますが、困難さや周囲の環境に対して雇用主は合理的配慮を提供することが義務付けられています。

障害者雇用として認められる時短勤務とは?

障害者雇用率制度で認められた労働時間は「週20時間以上」です。

しかし、障害者雇用促進法の改正に伴って、2024年4月1日からは「週10時間以上20時間未満」であっても実雇用率として算定できることとなりました。

時短勤務は週10時間から20時間未満の勤務者

  • 新たな制度の対象となる障害者は、精神障害者、重度身体障害者及び重度知的障害者です。
  • 重度の定義ですが、身体障害の場合、等級が1級または2級に該当する方、知的障害者の場合、等級がAに該当する方となります。
  • 障害者雇用率への影響ですが、「10時間以上20時間未満」勤務した場合、0.5人雇用したものとしてカウントすることができます。
  • 週10時間以上20時間未満の時短勤務が障害者雇用率算定の対象となったことにより、従来雇用主に支給されていた特例給付金は廃止となります。

障害者雇用における時短勤務のメリット3選

障害者雇用において時短勤務が認められるようになったことで、障害を持って働く方々に様々なメリットが生まれます。

代表的なものについて解説していきます。

1.体調に合わせた勤務時間の調整が可能

精神障害者や重度の身体・知的障害者の方々は、病状や体調の影響を受けやすいものです。長い時間働けるときもあれば、週10時間程度しか体調が整わないこともあります。

時短勤務が認められたことにより、勤務に耐えうる体調のときだけ働くことができるようになりました。

2.勤務時間が足りていないことでの解雇の不安が軽減

これまでの障害者雇用促進法では、20時間以上の勤務ができないと算定の対象となりませんでした。そのため、例え雇用されてもその後ずっと週20時間以上勤務できないと「解雇されるのでは?」との不安が常にありました。

最低で週10時間以上勤務できれば良いこととなって、解雇の不安を大幅に軽減することができます。

3.プライベートな時間の確保が可能

障害を持って働く人々は繊細な感性の方々が多くいます。そのため、自分なりの楽しみの時間を確保して、ストレスを解消することで仕事を継続できます。

雇用主から拘束される時間が減ることによって、信頼できる家族や友人と過ごす時間、趣味の時間などを増やすことができます。

障害者雇用制度の下で働く方々にとっては、健常者以上に「ワークライフバランス」が重要と言えます。

障害者雇用における時短勤務にピッタリな在宅就労とは?

障害者雇用制度の下で働く方々は、人間関係に悩むことも多くあります。在宅就労は対面しての濃密な人間関係を回避できます。

また、在宅で就労することにより、通勤時のストレスや通勤にかかる時間を節約できます。

1.在宅就労のメリット

障害者が在宅就労するメリットは、

・通勤が不要になり負荷が軽くなること。

・周囲の視線や話し声などがあると集中しにくいなどの特性のある方には精神的な負担が軽減されること。

・通院などの治療の時間を確保しやすいこと。

などが挙げられます。

2.障害者雇用促進制度の対象

在宅就労は、障害者雇用促進制度の対象となります。そのため、在宅就労で障害者を雇用した事業主には在宅就業者特例調整金が支給されます。

企業側からしてもこの制度を利用できるメリットがありますので、積極的に採用をしているところもあります。

3.在宅就労訓練は就労移行支援事業所の利用が一番

障害者雇用促進法の改正により、2024年4月1日より時短勤務が緩和されます。時短勤務により障害者が雇用される可能性が高まりました。

さらに、在宅での就労ができると障害者にとって望ましい環境での勤務ができる環境はますます整うこととなります。

しかし、在宅での就労となるとリモート勤務ですので、連絡等に最低限のITでのスキルが求められます。また、より良い待遇で仕事を遂行するためには、企業からある程度の実践的なITの知識・技能が求められることも多くあります。

そういったことに対応した就労訓練をしてくれるところが、就労移行支援事業所となります。

ただ、就労移行支援事業所の在宅就労訓練では、実際の在宅就労とは違う部分もあります。福祉サービスの一環ですので、「週に1回とか月に1回は通所する」ことが求められることが多いです。そのため、リモートによるものではありますが、居住地が就労移行支援事業所からあまりに遠い場合、在宅就労支援は受けられません。

IT特化型就労移行支援事業所COCOCARAでは、さまざまなITの技術や知識を在宅就労訓練の中で習得させてくれます。将来在宅就労を目指す障害のある方々にとって、最も良い福祉サービス事業所のひとつと言えます。

念のために付け加えておきますが、全ての働く障害者にとって、在宅での時短勤務が望ましいわけではありません。可能なら出勤して、週40時間バリバリ働くことが向いている方もいます。

在宅就労のデメリットとして、

・始業、就業のメリハリがないため、生活リズムを崩しやすい。

・対面でのコミュニケーション機会が少ないため、リモートでのコミュニケーション訓練となるため効果が弱い。

・外に出る機会が減り、運動不足にもなりやすい。

などがあることも確認しましょう。

まとめ

障害者雇用促進法の改正に伴い、2024年4月から週20時間未満の勤務も推奨されることになりました。

また、体力的に懸念のある障害者には感染症などへの対応も大事です。そのため、在宅で就労できれば、不安が軽減されます。

障害者にとって在宅での時短勤務はメリットが多くあるのは事実です。けれども、全員があてはまるわけではありませんので、自分に合った就労形態をみつけることが大切です。

就労移行支援事業所のサービスを利用することが、在宅での時短勤務を希望する障害者にとって一番の選択肢といえます。

私たちCOCOCARAは、就労移行支援事業所として、障害等の事情があってお仕事に就くことに苦労している方に対して、相談や就職準備、アドバイスなどのサポートを行っています。

「障害があるから仕事が見つからない…」などのお悩みを抱えている方は、一人で悩まずに一度相談に来てみてはいかがでしょうか。

自分に合った職場で働くお手伝いが出来たらと思っています。

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