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確定申告、まだ間に合います&付け足し①

如何お過ごしでしょうか?“ミスターどうでしょう”…ではなく、サービス管理責任者の関です。
今回は、記事を見ている全員が該当する訳ではないですが、ようやっとの、確定申告のお話です。
 例年であれば、3/15締切という急いで出さねばいけないという重圧と戦っている時期ですが、今年はCovit-19(コロナ)による緊急事態宣言などの影響で、

 提出期限が4/15まで延長されています。 だからといって呑気に構えれるわけではないですが、まだしていない方は、特に還付金(払い戻し)を受けられる方は期限から遅れたしても、時効5年さえ切れていなければ、確定申告は出来ますし、何よりこの確定申告をすることによって、意外と様々なものに影響大な訳です。
 あと今の時代は便利なもので、確定申告の業務をしている国税庁、つまり管轄の税務署は、ネットや郵送での申告を推奨しています。 なぜそこまでしているのか、政治的背景もあるかもしれませんが、まあ感染拡大にならない為の対策という理由は勿論なので、ここでは割愛します。
 では、確定申告を忘れがちになりそうな人は、
①且つて会社員で仕事をしていて、年末まで勤務をしていない方
 別に年末まで勤めが出来なかったがいけないのではなく、年末調整をすることによって、基本的には過払いになっている所得税が戻ってくる手続きがされていない状態、つまり払わなくても罰せられることはない税金、つまり余計に税金を払っている、もっと言ってしまえば税金という名で寄付をしてしまっているといってしまえばいいでしょう。
「えっ~!お金ないのに何で税金を寄付をしないといけないの」
というご意見が続出するかと思いますが、だから確定申告をするのです(笑)。してもいいんですか?
「いいんです!!」
と、川平慈英さん張りに言ってしまいましたが、公式で認められている権利ですし、何より国税庁(税務署)が認めている制度です。 あと時効5年といういう話も少し触れましたが、5年以内であれば確定申告が出来るので、もししていない方がおりましたら、是非、しましょう。

②医療費控除の対象になる人
医療費控除についてですが、年間の医療費が10万円を超えると、その超過した分が控除をされて税金が戻るというものです。 実際に申告すると、控除された額がそのまま戻るのでなく、控除された分を計算して所得税が還付されるものなので、想像しているよりお金が戻る訳ではないです。 しかし、確定申告本やネットの記事でも割愛されがちな…、年間の医療費が所得の5%を超えていたら医療費控除の対象になるという事を見落とされがちです。 つまりお給料(税込)の金額が年間200万円を超えてではなく、給与控除、基礎控除、保険料控除などなどを引いた残りの金額が所得になる(大分、乱暴な説明ですが)という寸法です。 
例えば、年間所得が計算したら150万円だったら、
 150万円×5%=7万5千円
となるので、7万5千円を超えていれば、医療費控除の対象となる訳です。
 なので、確定申告の手間を考えたら得なのか?はそれぞれの事情もありますので、絶対にしないといけないと言えないですが、ここでは意外と対象になる可能性があるということです。何せ見落としがちな事、例えば病院に通う公共交通を使った場合の交通費も対象になりますし、足を怪我していてたりと、通院が困難だと医師から診断書などの証明があれば、タクシー代ですら対象になる場合もあります。 更に細かいことについては、ネット検索をしてみたり、書店で販売されている本を購入したりなどして調べてみるといいかと思います。
 なので付け足しの〇幾つの方が気になるお話ですが、4月15日の期限まで、不定期ですが、確定申告のお話の記事を時々掲載する予定です。 因みに雇用保険や傷病手当金、障害年金の支給されているお金は、所得にならず非課税ですので、注意をして貰えるとありがたいです。 但し、社会保険の扶養に入る時の収入金額の計算では、含まれるので注意。  「掲載されている内容が違うよ」、言った感じで間違い探しをするつもりで読んでみるのもいいかもしれません。この手の事を書く時は、一応、メンツがあるので裏取りしますが(笑)。
といった感じで生活資金の組み立てをしていくのが、ファイナンシャルプランって訳です。「うっかり屋さん。」
「えへ」

 ペネロペでオチになりましたが、税理士や公認会計士ほど専門的且つ詳しくはないですが、こんなお話も出来るCOCOCARAでお待ちしております。——————————————————————————————– 見学・体験へのお申込み・相談は 電話 03-5980-8834 (電話受付時間 平日9時30分~18時) メール:info@cccara.com (1)お名前 (2)性別 (3)お住まい(住所) (4)連絡可能な電話番号(携帯・スマートフォン可) (5)診断名(任意) (6)希望見学or体験日(複数提示して頂けると助かります) (7)メールアドレス(スマホ・携帯・PC・フリーアドレスいずれか)

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