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障害年金⑤~年金保険料の未納対策 「未納」とは何か? 直近1年要件

 障害年金を受けるための条件をこれまで書いてきましたが、今回も大事なポイントである、年金保険料の未納状態にしないようにするには、というお話です。

 これまでの障害年金を受け取る為の条件として、
「初診日前日までに2/3以上の期間の年金保険料を納付」していること(通称:2/3要件)


 初診日の前日時点で、初診日の前々月までの年金加入期間のうち、「納付済」もしくは「猶予」、「免除」を合わせた機関が2/3以上であることと言うのが、絶対条件でした。言い換えると、未納期間が1/3未満であることです。 と、言ってもこれでは今更、間に合わない、どうしようとなる方もいるかと思います。そこでもう1つの条件「直近1年要件」という要項があります。

「直近1年で未納でないこと」(通称:直近1年要件)
 初診日が2026(令和8)年4月1日以前であり、初診日に65歳未満である場合に限り、直近1年要件が満たしていれば対象となります。先に挙げた「2/3要件」が満たしてなくても、直近1年の状態が次の通りなら保険料の納付条件を満たします。

 初診日の前日時点で、初診日の前々月までの加入期間からさかのぼった1年間に「未納」がないことです。言い換えると、この1年間は「納付済」、「免除」、「猶予」のどれかであれば(=1種類でも複数の組み合わせでも可)いいわけです。 更に、直近1年要件では、2/3要件とは異なり「年金に加入しなくてもよい期間」も認められています。

<年金加入をしなくてもよい期間(20~60歳の例)>
・海外に住み、国内に住民票がなかった期間・強制加入ではなかった昭和61(1986)年3月以前の、会社員や公務員の配偶者の期間
・強制加入でなかった平成3(1991)年3月以前の学生だった期間
 因みに年金に加入せず国内に居住している、60~65歳になるまでの期間に初診日がある場合は、初診日から最も近い過去で、年金加入していた期間からさかのぼります。遡って1年間に未納がなければ、クリアとなります。


 では「未納」とは何か?
「未納」とはその月分を翌月までに(国民年金)保険料を納付(=支払う)をしていない状態のことをいいます。 しかし、納付期限を過ぎても、時効に掛からない2年間は納める(=支払う)事が出来ます。では年金保険料を納めたくても納められない時にどのように対策をしたら良いか、これについては次回に説明することにします。
以上、サービス管理責任者の関がお送りしました。
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