障害者年金の受給は社労士に依頼した方がいい?申請の費用やメリット・デメリット.jpg)
近年は障害者年金の審査が厳しくなっている、という話がSNSでも散見されています。
データを見る限り受給者数は増加傾向にあり、「障害者年金の審査が厳しくなった」とは断言できませんが、実際に審査が厳格化していると感じている方が多いのも事実です。
たとえば障害者年金の受給は、障害者手帳の取得などよりも厳しいといわれています。
その理由の一つとして、総額2兆円にものぼる財源を必要とすることが挙げられます。
障害を持つ方にとって、生活の根幹を支える重要な制度である障害者年金。
このような重要かつ複雑な申請を、障害を抱えながら行うことに不安を感じる方もいるのではないでしょうか。
そこで力になってくれるのが高い専門性を持つ、障害者年金専門の社会労務士です。
今回は社労士に障害者年金の申請を依頼する、メリット・デメリットについてお伝えします。
障害年金とは
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病気やケガなどで障害を負った方が、現役時代から受け取ることのできる年金です。
障害によって日常生活に著しい制限を受けた方の生活を保障する制度であり、厚生年金加入者は「障害厚生年金」を、国民年金加入者は「障害基礎年金」を請求できます。
また厚生年金加入者の場合は、障害厚生年金を受給するほどではない障害でも、一時金として障害手当金の申請が可能です。
受給金額は初診日に加入していた年金制度の種類や障害等級、配偶者や子どもの有無によって異なります。
また一度審査を通り障害者年金が受給された後も、一般的に1年から5年の間に更新の手続きが必要です。
誕生月の3ヶ月前に日本年金機構から障害状態確認届が送付され、診断書を提出すると継続審査が行われた後に障害者年金受給の有無が決まります。
【障害者年金の受給額】
障害基礎年金(国民保険加入者) | 障害厚生年金(厚生年金加入者) | |
1級 | 99万3,750円 | 報酬比例の年金×1.25 ※1 |
2級 | 79万5,000円 | 報酬比例の年金 ※2 |
3級 | なし | 報酬比例の年金(最低保証額:59万6,300円) |
配偶者の加算 | なし | 22万8,700円 |
子の加算 | 一人につき22万8,700円(3人目以降は7万6,200円) |
※1 同じ等級の障害基礎年金(99万3,750円)も支給されます。
※2 同じ等級の障害基礎年金(79万5,000円)も支給されます。
障害年金の申請から受給まで
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障害者年金受給までの、大まかな流れをご説明します。
申請の流れ
1.初診日(受診状況等証明書)や加入制度(年金請求書)の確認
2.診断書の依頼
3.病歴・就労状況等申立書の作成
4.その他の必要書類を準備
5.提出書類一式を年金事務所に提出
審査には3ヶ月~4ヶ月ほどかかり、申請が認められると自宅に年金証書が送付されます。
年金証書が送られてきて1ヶ月~2ヶ月後に初回の障害者年金が振り込まれるため、申請が通ったとしても受給には時間がかかることを理解しておきましょう。
障害者年金申請のポイント
障害者年金の申請に当たって事前に確認しておくポイントが3つあります。
以下の点を注意し、必要書類を揃えて申請します。
【申請のポイント】
・初診日に国民年金・厚生年金保険の被保険者である
・保険料の納付要件を満たしている
・障害認定日に障害の程度が等級に該当している
【必要書類】
・年金請求書
・医師の診断書
・受診状況等証明書
・病歴・就労状況等申立書
・基礎年金番号通知書や基礎年金番号が分かる書類
・住民票や戸籍謄本など本人の生年月日が分かる書類
・受取先金融機関の通帳など
受給不可の主な理由
障害者年金の審査に通らない理由が幾つかあります。
主だったものは下記の4つです。
【不支給の主な理由】
・初診日の証明不足
・障害状態の認定基準未達
・書類の不備
・保険料納付要件不足
社労士に申請を依頼するメリット・デメリット
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社労士に障害者年金の申請した場合の、メリット・デメリットをお伝えします。
障害者年金の申請は自分でもできますが、煩雑な手続きが負担に感じる方は少なくありません。
障害者年金が受給できるか否かは、今後の生活に大きな影響を与えるものです。
メリット・デメリットを照らし合わせて、自分に合った最善の方法を選択しましょう。
申請代行の2つのメリット
1.申請に必要な手間と時間を節約できる
2.障害者年金申請の成功率アップ
障害者年金の申請を社労士に依頼する大きなメリットは、「申請に必要な手間と時間を節約できる」「障害者年金申請の成功率アップ」の2つになります。
専門的知識を持つ社労士への依頼で、申請に関する負担を大幅に減らせることは最大のメリットでしょう。
申請には何度も病院や役所、年金事務所に足を運び必要書類を揃える必要があります。
障害を抱え、申請のために何種類もの提出書類を不備なく準備することは、簡単ではないと感じる方も多いのではないでしょうか。
また障害者年金支給の審査は、基準が曖昧で分かりにくいという声もあります。
そういった申請者側のデメリットを、専門知識を有する社労士に依頼することで減らすことができます。
たとえば審査で重要とされる医師による診断書に関しても、障害者年金の申請における診断書の書き方に精通していない医師もいるのです。
他にも対応に当たった役所や年金事務所の窓口が、障害者年金の申請業務に精通しておらず「役所と年金事務所の言っていることが違う」といった苦情が上がることもあるといいます。
障害者年金を専門で取り扱っている社労士であれば、このような場合でも様々なノウハウを持っているため、障害者年金受給の成功率を上げられるのです。
申請代行のデメリット
申請を代行した場合の唯一のデメリットは費用が掛かることでしょう。
他の制度とは違い、障害者年金は申請して審査を受けてみないと、支給・不支給が判明しません。
そのため不支給となった場合でも事前に社労士事務所に支払った費用は返金されないことが殆どです。
社労士に障害者年金の申請を頼むといくらかかる?
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社労士を依頼するうえで大きなデメリットである費用。
障害者年金の申請をすると、一般的にいくらかかるのかをお伝えします。
相談料(面談費用)
一般的に士業の専門家に相談をする際は、たとえば30分5千円などと一律の面談料が設けられています。
ただし障害者年金の申請相談に関しては「無料」としている社労士事務所も多いため、一度確認してみましょう。
着手金
着手金は社労士に代行申請を依頼する際に支払います。
原則的に申請後に障害年金不支給になった場合でも、支払わなければいけません。
申請の着手金の相場は、1万円から数万円で設定している社労士事務所が多いようです。
ただしこの着手金も社労士事務所によっては「無料」としている場合があるので、事前に確認してみましょう。
申請代行費用
申請の代行費用は多くの場合「定額報酬制」と「成功報酬制」のどちらかが設定されています。
定額報酬制の一般的な相場は、数万円~数十万を設定している社労士事務所が多いようです。
成果報酬制では年金支給額の2ヶ月~3ヶ月分が一般的とされます。
成果報酬制は障害年金の支給が決定した後に報酬を支払うもので、申請が不承認の際は支払いが発生しないという利点があります。
申請経費
診断書の作成料や医師との面談料、病院や役所に払う経費といった、申請にかかった実費です。
こうした実費は障害者年金の支給・不支給に関わらず支払われ、一般的に申請後に請求されます。
まとめ
障害者年金は本人でも申請可能であり、実際に多くの方が申請し障害者年金を受給しています。
しかしすべての方が簡単に申請できるとは限りません。
なぜなら年金を申請しようと考えるとき、置かれている状況や障害の症状は人それぞれ異なるからです。
そんな時に力になってくれるのが、制度に精通した社労士なのです。
障害者年金の申請を考えている方は、メリット・デメリットを考えて申請に臨みましょう。
障害を抱える方にとって、障害者年金は人生を守る大切な砦なのです。
私たちCOCOCARAは、就労移行支援事業所として、障害等の事情があってお仕事に就くことに苦労している方に対して、相談や就職準備、アドバイスなどのサポートを行っています。
求められるビジネススキルを身に付けることで、障害を持っていたとしても企業にとって大切な戦力となる人材となるでしょう。
「障害があるから仕事が見つからない…」などのお悩みを抱えている方は、一人で悩まずに一度相談に来てみてはいかがでしょうか。
私たちと一緒にご自分に合った働き方や生き方について考えてみませんか。

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