就職活動をしても「書類選考で落とされてしまい、面接までたどり着けない」、そんな苦い経験をした方もいるのではないでしょうか。
障害を抱える方は就労経験が乏しいことも多く、「履歴書に書くことが思いつかない」といった悩みを持つことも少なくありません。
そんな人にとって、関心のある仕事にチャレンジする機会が、障害者トライアル雇用です。
今回は就労経験が少なくても必ず面接を受けられて、就職活動の間口を広げてくれる、障害者トライアル雇用についてここあらさんとお伝えします。
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トライアル雇用とは?
「トライアル雇用」とは就労経験が不足している方でも、期間を設けた『お試し』での雇用により、希望の職種で働くチャンスが得られる制度です。
精神障害以外の障害を持つ方は原則3ヵ月(※テレワーク勤務の場合は最長で6ヵ月まで延長)、精神障害の方の場合は原則6ヵ月~12ヵ月間がトライアル雇用期間となります。
このトライアル期間中に、求職者と企業が互いに適正を判断して両者の考えが一致すれば、本採用へと繋がるのです。
求職者のトライアル雇用の利用は増加傾向にあり、約8割がトライアル終了後も継続雇用されています。
トライアル雇用は対象者ごとに「一般トライアル」「障害者トライアル」があり、さらに短時間の就労を望む障害者は「障害者短時間トライアル」を利用することも可能です。

トライアル雇用といっても種類があるんだね
参照:厚生労働省「障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース」
障害者トライアル雇用の対象者
トライアル雇用には、一般向けと障害を持つ方向けのコースがあります。
ここでは障害を持つ方が利用できる、障害者トライアルコースや障害者短時間トライアルコースの対象者について見ていきましょう。
障害者トライアルコース
障害者トライアルコースの対象者は以下の①と②を満たす必要があります。
- 継続雇用される労働者として就労を希望し、かつ障害者トライアル雇用制度を理解したうえで、障害者トライアル雇用による就労を希望している方
- 障害者雇用促進法が定める障害者で、以下のいずれかに該当している方
・紹介日の時点で、就労経験がない職業に就くことを希望している
・紹介日の前日時点で、過去2年以内に2回以上離職や転職を繰り返している
・紹介日の前日時点で、離職している期間が6ヶ月を超えている
※重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者の方は上記の要件を満たさなくても、障害者トライアル雇用の対象者となります。
障害者短時間トライアルコースとは?
障害者短時間トライアルコースは、週20時間以上の勤務が難しい場合などに、週10~20時間未満の短時間の試行雇用からスタートできる制度です。
トライアル雇用期間中に職場への適応状況や体調などをみて、20時間以上の就労を目指します。
対象となるのは障害者短時間トライアル雇用制度を理解した上で、雇入れを希望している精神障害または発達障害の方たちです。
求職者・企業にとってのメリット・デメリット
障害者トライアル雇用は求職者である障害者はもちろん、雇入れる企業側にもメリット・デメリットの両方がある制度です。
障害者側のメリット・デメリット
求職者にとっては障害者トライアル雇用の流動性の高さが、メリットにもデメリットにもなります。
具体的なメリットとデメリットをよく精査して、制度を利用するか否かを判断しましょう。
メリット
・事前に一緒に働く上司や同僚を知ることができるので、就労後の職場の雰囲気が掴める
・実際の業務内容が自分に合っているか確認できる
・書類選考なく面接が受けられるため、一般的な就職活動よりも就労へのハードルが低い
・賃金を受け取りながら実務的なスキルを伸ばせる
デメリット
・トライアル雇用期間終了後に継続雇用されるか分からない
・応募時に複数企業を同時に受けられない
企業側のメリット・デメリット
人員配置や提出書類など、トライアル雇用を実施するには手間や時間がかかります。
しかし助成金の支給や求職者の多様性など、企業側にも様々なメリットのある制度です。
具体的なメリット・デメリットを考慮して、導入を検討してみましょう。
メリット
・就労希望の障害者と自社の業務内容が、合っているか否かを本採用前に確認できる
・本採用前に業務のミスマッチを改善して早期離職を防ぐ
・障害者雇用を進めることで自社の企業イメージがアップ
・助成金によるコスト抑制が可能
デメリット
・一般的な場合よりも業務に慣れるまでの時間がかかることも多い
・サポート人員の配置など人的リソースが必要
・助成金受給のためには書類作成などの煩雑な事務手続きが必要

デメリットを見極めよう
障害者トライアル雇用の助成金
対象の障害者を原則3ヶ月有期雇用し、一定の条件を満たした企業には助成金が支給されます。
障害者(精神障害の者を除く)1人あたり月に最大4万円支給とされ、精神障害者の場合は3カ月間の雇用で1人あたり月に最大8万円です。
精神障害の場合は、4ヵ月以降も1人あたり月額最大4万円が支給されます。
【障害者トライアル雇用助成金】
助成金 | 雇用期間 | |
障害者(精神障害以外) | 1人あたり月に最大4万円 | 原則3ヵ月 ※テレワークは6ヵ月まで延長可能 |
精神障害者 | 3カ月間は1人あたり月に最大8万円4ヵ月以降は1人あたり月に最大4万円 | 原則6ヵ月~12ヵ月 |
障害者トライアル雇用の流れ
求職者・企業双方の障害者トライアル雇用を、開始から終了までお伝えします。
【就労希望の障がいをお持ちの方】がトライアル雇用に応募する流れ
1.ハローワーク等でトライアル雇用を希望することを伝える
2.求人を紹介してもらい、ハローワークから企業へトライアル雇用を申し込む
3.面接
4.トライアル雇用開始
5.トライアル雇用終了
6.本採用、または期間満了
【企業】が障害者トライアル雇用制度を利用する流れ
1.ハローワーク等に障害者トライアル雇用の求人票を提出する
2.紹介を受けた求職者の面接及び選考
3.雇用開始から2週間以内に「実施計画書」を作成してハローワークへ提出
4.継続雇用か期間満了か判断
5.雇用終了日の翌日から2ヶ月以内に、ハローワークまたは労働局に「結果報告書兼支給申請書」を提出
※申請した助成金はトライアル雇用終了後に支給されます。
ここあらさんからのアドバイス
「メリット・デメリットを整理して
制度をうまく活用していこう」

今回は障害を抱えて就労経験が少なくても、希望の仕事にチャレンジしやすい、障害者トライアル雇用についてお伝えしました。障害者トライアル雇用は、「こんな仕事がしてみたい」「あの企業で働きたい」そんな希望を叶えるチャンスになるかもしれません。
私たち就労移行支援事業所COCOCARAでは、障害等の事情があって就職・再就職に悩んでいる方に対して、相談や就職準備、アドバイスなどのサポートを行なっています。「障害があるから仕事が見つからない…」などのお悩みを抱えている方は、一度相談に来てみてはいかがでしょうか。

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