雇用保険は労働者が失業や病気によって、収入を失った際に生活を守る大切な制度です。「失業保険(基本手当)」と「傷病手当」を正しく理解していないと、いざというときに損をしてしまうかもしれません。
今回は私たち労働者にとって重要なセーフティーネットである、失業保険(基本手当)と傷病手当についてここあrさんと解説します。
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雇用保険の失業保険(基本手当)や傷病手当
雇用保険には目的に応じた、様々な種類の給付金があります。
その中でも求職者への手当である、「失業保険(基本手当)」と「傷病手当」についてお伝えします。
(h3)失業保険(基本手当)は雇用保険制度の一つ
一般的に「失業保険」や「失業手当」とも呼ばれる「基本手当」は、雇用保険制度の給付金の一つです。
離職した雇用保険加入者に就労の意志と能力があり、かつ就職活動を行っている方に対して給付されます。
基本的に失業保険(基本手当)が給付される日数(所定給付日数)は、離職日の翌日から1年間とされていますが、離職理由や年齢または保険加入期間で異なります。
失業保険(基本手当)を受給できるのは、以下の条件をすべて満たす方です。
【雇用保険の基本手当支給に該当する方】
・雇用保険の加入者(被保険者)
・就職の意思と能力があり、離職後にハローワークで求職の手続きを行っている
・自己都合退職の場合、離職日前の2年間に通算12カ月以上の雇用保険の被保険者期間がある(※倒産・解雇などのやむを得ない理由による離職は、過去1年間に6か月以上の被保険者期間)
参照:厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」
雇用保険の傷病手当とは?
「傷病手当」は雇用保険加入者が、失業中に病気やケガで働けなくなった時に、一定期間給付される手当です。
そのため傷病手当は、失業保険(基本手当)の受給資格がある方に限ります。
たとえばパート勤務など個々の雇用形態によって雇用保険に未加入の方や、自己都合で退社して被保険者期間が規定に満たない方などは、傷病手当が給付されないので注意しましょう。

受けられるのかチェックしておこう~
健康保険の傷病手当金とは?病気で離職したらどうなる?
雇用保険の「傷病手当」と似た手当に、健康保険の「傷病手当金」があります。
制度の違いを理解して、必要に応じて申請しましょう。
健康保険の傷病手当金とは?
「傷病手当金」は会社員や公務員の方が加入する、健康保険制度によって受け取れる給付金です。
健康保険加入者が、在職中に病気やケガで就労ができなくなった時に、加入者の生活を守るために「傷病手当金」が給付されます。
他にも労働者のための給付金として、業務中や通勤中の病気やケガに支払われる「労働者災害補償保険(労災)」があります。
労災は健康保険の傷病手当金よりも補償が手厚い分、認定が難しいとされています。
【病気やケガでもらえる給付制度の違い】
・健康保険の傷病手当金……在職中、仕事や通勤以外での病気やケガなど
・労働者災害補償保険……在職中、仕事や通勤時に起因した病気やケガなど
・雇用保険の傷病手当……退職後、求職期間中の病気やケガなど
傷病手当金と失業保険(基本手当)は同時に受給できる?
結論からいえば、健康保険の傷病手当金と雇用保険の失業保険(基本手当)の同時受給はできません。
しかし以下のような手順によって、両方の制度から給付を受けることは可能です。
1.在職中に傷病手当金を受給
2.離職後に雇用保険の失業保険(基本手当)受給の期間を延長する手続きを行う
3.回復後に失業保険(基本手当)基本手当の受給期間延長を解除
4.失業保険(基本手当)の受給開始
もし失業手当を受給中に病気やケガにみまわれたら
休職中に病気やケガになると、将来に不安を感じてしまいます。
そのような場合でも、失業保険(基本手当)や傷病手当を使って生活を守れます。
求職活動ができない期間は傷病手当が受け取れます
失業保険(基本手当)を受給しながら求職活動をしている期間に、病気やケガによって就労できず、求職活動ができなくなってしまっても心配はいりません。
ハローワークに申請すると、傷病手当が給付されます。
傷病手当の受給は、以下の条件をすべて満たしている方です。
【傷病手当を受給できる方】
・雇用保険の基本手当受給の資格がある
・離職後にハローワークに求職の申し込みをしている
・病気やケガで15日以上就労できない
・ハローワークに求職の申し込みをした後に病気やケガが発生した
傷病手当の受給期間
傷病手当は「失業保険(基本手当)の所定給付日数」から、「すでに失業保険(基本手当)が支給された日数」を引いた日数が上限となります。
そのため働けない期間に応じて、傷病手当を申請する必要があります。
働けない期間が15日未満の方は基本手当を受給
15日未満の病気やケガの場合、傷病手当は支給されません。
これは傷病手当支給には一時的な体調不良ではなく、就労できない状態が続くことが想定されているからです。
そのため数日で回復するような軽症の病気やケガであれば、失業保険(基本手当)の申請を継続して、回復後に通常どおり受給認定を受けます。
もし失業認定日に病気やケガでハローワークに行けない場合は、事前にハローワークに連絡して失業認定日を変更してもらいましょう。
働けない期間が15日以上30日未満の方は傷病手当受給
この様な場合は傷病手当が給付されます。
傷病手当が受給できる期間の上限は、失業保険(基本手当)の所定給付日数と同じです。
病気やケガが長引いて15日以上になってしまった場合は、申請すれば15日目以降は失業保険(基本手当)から傷病手当に切り替えられます。
ただし注意したいのは、傷病手当の受給には失業保険(基本手当)の受給資格が必要なため、7日間の待期期間中や自己都合退職などによる給付制限期間中(※)は傷病手当も支給されません。
※失業保険(基本手当)の給付制限は、退職日が2025年3月31日以前は原則2か月、2025年4月1日以降は原則1か月です。
働けない期間が30日以上の方は基本手当受給の延長を検討
失業保険(基本手当)受給期間に病気やケガで30日以上働けない方は、2つの受給方法を選べます。
そのまま「傷病手当を受給」する方法と、もう一つは「延長申請をして失業手当(基本手当)を受給」することです。
失業保険(基本手当)は、離職日の翌日から原則1年以内しか受給できないため、1年を過ぎると所定給付日数が残っていても受給資格を失います。
働けない期間が30日以上の方は「延長申請をして失業手当(基本手当)を受給」することで、最大3年間の受給期間の延長が可能になります。
このことから延長申請によって、失業保険(基本手当)の受給期間は離職日の翌日から最大4年間延長できるのです。
ただし、これらは受給期間を延長するだけで、所定給付日数は増えないので注意してください。
傷病手当の受給額
傷病手当の受給額は失業保険(基本手当)の受給額と同じです。
1日あたりの給付額(基本手当日額)は原則として、離職直前までの6カ月間に支払われていた月給を、180で割った金額のおよそ50〜80%(60~64歳は45~80%)です。
ただし基本手当日額は、年齢によって上限額が決まっています。
【基本手当の日額の上限額】
離職時の年齢 | 基本手当日当額の上限 |
29歳以下 | 7,065円 |
30~44歳 | 7,845円 |
45~59歳 | 8,635円 |
60~64歳 | 7,420円 |

注意点も多いので要チェック!
ここあらさんのひとこと
「制度を正しく理解して
うまく活用していこう」

今回は失業保険(基本手当)や傷病手当についてお伝えしてきました。これらの制度は私たち労働者の生活を守る、社会的セーフティーネットの一つです。
失業や病気・ケガといった思いがけない状況になったときこそ、こうした制度を正しく理解し活用していくことが、生活を安定させる第一歩になります。
私たち就労移行支援事業所COCOCARAでは、障害等の事情があって就職・再就職に悩んでいる方に対して、相談や就職準備、アドバイスなどのサポートを行なっています。「障害があるから仕事が見つからない…」などのお悩みを抱えている方は、一度相談に来てみてはいかがでしょうか。

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