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「公的年金」と「個人年金」、どう違う? 個人年金は老後の蓄えの方法のひとつ!

今晩は、サービス管理責任者の関です。

皆様が年金で気にするのは、老齢年金や障害年金になるかと思います。これらは「公的年金」と呼ばれています。では「公的年金」と「個人年金」はどう違うのか、All Aboutの2/13付記事から読み取っていきましょう。

◆公的年金は強制加入、個人年金の加入は任意
公的年金と個人年金にはさまざまな点に違いがあります。そのすべてを挙げることはできませんので、代表的な違いに触れておきます。 まず、運営主体の違いが挙げられます。公的年金の運営主体は国で、国民皆保険の日本では対象者は強制加入です。
対して、個人年金は民間の保険会社などが販売している金融商品で、加入は任意です。
公的年金は大きく、国民年金と厚生年金に分けられます。会社員・公務員は国民年金と厚生年金に加入し、会社員・公務員以外で20歳以上60歳未満の人は国民年金に加入します。被保険者は1号・2号・3号の3つに区分されています。
2号は会社員・公務員の雇われている人、3号は2号に扶養されている配偶者です。
1号は自営・自由業者とその妻、学生、無職の人など、2号・3号以外の人です。
公的年金の保険料は、1号被保険者は毎月1万6610円(令和3年度)で、毎年度、物価の変動などに合わせて改定されます。2号被保険者のうち会社員は月給とボーナスから9.15%を納めます。会社員・公務員ともに、同額を雇用者が負担しています。3号被保険者は本人の負担はありません。 老後の年金は、国民年金に加入している1号と3号被保険者は「老齢基礎年金」を65歳から一生涯もらえます。
年金額は加入期間で異なりますが、満額で78万900円(令和3年度)です。 この年金額も物価の変動などに応じて、毎年4月分から改定されます。会社員・公務員は「老齢基礎年金」+「老齢厚生年金」がもらえますが、満額の年金がもらえるのは段階的に61歳から65歳へと引き上げられています。もらえる期間は一生涯で、年金額は加入期間や平均収入額で個人差があります。
一方、個人年金は公的年金のような複雑な決まり事はあまりありません。被保険者の区分もありませんし、いつまで保険料を払って、いつからいくらもらうかも加入者が自由に決められます。年金の種類は公的年金は一生涯もらえる終身年金の一種類ですが、個人年金は終身年金もあれば、5年や10年などの一定期間のみもらえる確定年金もあり、種類のバリエーションは豊富です。 なお、公的年金は老後の生活保障だけでなく、自分自身が障害者になったときの「障害年金」、遺族になったときの「遺族年金」の保障もあります。個人年金には基本的にこのような保障機能はありません。

◆個人年金は老後の蓄えの方法のひとつ!
公的年金は「賦課方式」で運営されています。これは、現役世代が払う年金保険料を高齢者世帯に仕送りする方式です。いわゆる、世代間扶養という考え方です。つまり、現役世代は自分たちの老後の備えとして年金保険料を払っているわけではないということ。
一方、個人年金は「積立方式」で、老後の自分への仕送りです。
公的年金は働いて収入を得られなくなる老後の生活を保障する国の制度なので、老後資金のベースとなるものです。しかし、公的年金でもらえる年金だけで老後の生活資金を賄うのは難しい人が多いと思われます。その不足分は、何らかの方法で蓄えておかなくてはいけません。その方法のひとつが個人年金なのです。
ただ、低金利時代が長く続いている昨今、個人年金は積立商品としては決して有利ではありません。特に、老後の生活を心配するあまり、若いうちから加入するのはおすすめできません。まだライフプランが固まっていない若いうちは、どんなことで現金が必要になるかわからないので、個人年金保険料という固定支出を作らない方が賢明だからです。 公的年金は強制加入なので、加入するかしないかを選択する余地はありませんが、個人年金は加入するかしないかは自ら選べます。個人年金に加入する場合は、他に有利な金融商品はないか、よく比較検討してからにしましょう。


以上、サービス管理責任者の関がお送りしました。

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