サービス管理責任者の関です。
雇用保険を貰っている方はいらっしゃいますでしょうか?
その際に失業手当を貰いながらアルバイトをするのはダメなのか…否か?
長年よく聞かれる話題ではありますが、 現在はどのようになっているか見ていきましょう。
Q:失業手当を受け取りながらアルバイトや、ネットで収入を得るのは、問題ありますか?
A:まずは管轄しているハローワークへ問い合わせをし、確認してみましょう。
失業手当(失業保険、失業給付、求職者給付、基本手当ともいいます)とは、いつでも働くことができ、収入を得たいにもかかわらず仕事に就けない状態であるときに、雇用保険から給付される手当…、つまり仕事を探しているのに見つからない、という人がもらえる給付金になります。
失業手当をもらっている間は、原則として4週間に1回、失業認定日に管轄のハローワークで、失業していることの認定を受けることで、失業手当をもらうことができます。
そのため、働いて収入を得てしまうと、失業手当はもらえません。
収入金額や働いている時間によって、失業手当の支給がストップされるかどうかが決まります。たとえば失業手当をもらっている間に、次のような就業条件でアルバイトをすると、実際に仕事をしていない日も含めて「就職している期間」とみなされてしまいますので、失業手当をもらうことができません。
【1】原則として1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込みがある場合(雇用保険の被保険者となっている期間)
【2】契約期間が7日以上の雇用契約を結んでいて、1週間の所定労働時間が20時間以上、かつ、1週間の就労日が4日以上の場合に、その契約で就労が継続している期間
相談者はアルバイトやネットでお小遣い稼ぎと書いていますが、就職の状態であるかどうかについての判断は、管轄しているハローワークへ問い合わせをしてみましょう。
ネット副業の働き方にもよるため、一概にはいえません。
【1】【2】の働き方に当てはまらなければ、失業手当をもらう手続きはできますが、仕事をした日は、失業手当の支給対象とならなかったり、収入額により減額される場合があります。
勿論、ハローワークに申告をしないで、後で隠れて収入があったことが見つかると、しっかり罰則はあります。
なので事前にハローワークに相談して、実際にアルバイトなどをしましたら、ペナルティを取られないようにしっかり申告をして下さい。
(おまけ)
一昔前…20年位前でもしアルバイトをしたら、一切ダメと言われていた時代を経て来た身としては、不況の影響もあるせいか、多少は考慮されているので、ルールはルールで有効に使えるところもあるという気がしました。
1日1学が必要な、サービス管理責任者の関がお送りしました。
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