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失業手当 バイトをしたり、ネットで小遣い稼ぎするのはダメ? 雇用保険 失業認定日

サービス管理責任者の関です。

雇用保険を貰っている方はいらっしゃいますでしょうか?
その際に失業手当を貰いながらアルバイトをするのはダメなのか…否か?

長年よく聞かれる話題ではありますが、 現在はどのようになっているか見ていきましょう。


Q:失業手当を受け取りながらアルバイトや、ネットで収入を得るのは、問題ありますか?

A:まずは管轄しているハローワークへ問い合わせをし、確認してみましょう。

失業手当(失業保険、失業給付、求職者給付、基本手当ともいいます)とは、いつでも働くことができ、収入を得たいにもかかわらず仕事に就けない状態であるときに、雇用保険から給付される手当…、つまり仕事を探しているのに見つからない、という人がもらえる給付金になります。

失業手当をもらっている間は、原則として4週間に1回、失業認定日に管轄のハローワークで、失業していることの認定を受けることで、失業手当をもらうことができます。

そのため、働いて収入を得てしまうと、失業手当はもらえません

収入金額や働いている時間によって、失業手当の支給がストップされるかどうかが決まります。たとえば失業手当をもらっている間に、次のような就業条件でアルバイトをすると、実際に仕事をしていない日も含めて「就職している期間」とみなされてしまいますので、失業手当をもらうことができません。

【1】原則として1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込みがある場合(雇用保険の被保険者となっている期間)

【2】契約期間が7日以上の雇用契約を結んでいて、1週間の所定労働時間が20時間以上、かつ、1週間の就労日が4日以上の場合に、その契約で就労が継続している期間
相談者はアルバイトやネットでお小遣い稼ぎと書いていますが、就職の状態であるかどうかについての判断は、管轄しているハローワークへ問い合わせをしてみましょう。
ネット副業の働き方にもよるため、一概にはいえません。

【1】【2】の働き方に当てはまらなければ、失業手当をもらう手続きはできますが、仕事をした日は、失業手当の支給対象とならなかったり、収入額により減額される場合があります。


勿論、ハローワークに申告をしないで、後で隠れて収入があったことが見つかると、しっかり罰則はあります。
なので事前にハローワークに相談して、実際にアルバイトなどをしましたら、ペナルティを取られないようにしっかり申告をして下さい。

(おまけ)
一昔前…20年位前でもしアルバイトをしたら、一切ダメと言われていた時代を経て来た身としては、不況の影響もあるせいか、多少は考慮されているので、ルールはルールで有効に使えるところもあるという気がしました。
1日1学が必要な、サービス管理責任者の関がお送りしました。
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私たちCOCOCARAは就労移行支援事業所として、疾患や障害等の事情があってお仕事に就くことに苦労している方に対して、相談や就職準備、アドバイスなどのサポートを行っています。

「スムーズに復職できるか不安……」「再就職先が見つからない……」などとお悩みを抱えている方は、一人で悩まずに一度相談に来られてみてください。

利用者様一人一人に寄り添い、自分のペースで働けるようになるお手伝いをさせて頂きます。

自分に合った職場で働くお手伝いが出来たらと思っています。

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