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 障害年金とは?申請手続きの流れを紹介

こんにちは!COCOCARAスタッフです!障害年金の申請と受給に関する手続きや条件について、詳しく知っていますか?この記事では、障害年金に関する基本情報から申請方法、受給条件までを解説します。障害者年金に関する疑問や不安を解消し、必要なサポートを受けるために、ぜひご一読ください。

障害年金とは

年金というと、老後の生活を支える「老齢年金」をイメージされますが、現役世代にとっても、不慮のけがや病気などで障害の状態になったときや、家計の支え手が亡くなったときなど、それぞれ「障害年金」「遺族年金」が支給されるなど、人生のもしもを支える制度です。障害の状態とは、視覚障害や聴覚障害、肢体不自由などの障害だけでなく、がんや糖尿病などの長期療養を必要とするもの、統合失調症などの精神の障害になったときなどが含まれます。また、障害者手帳を持っていなくても障害年金を受給することができます。

障害年金の種類

障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があります。

(1) 障害基礎年金

障害の原因となった病気やけがの初診日が国民年金に加入している間、または20歳前(国民年金の被保険者となる前)、もしくは60歳以上65歳未満(被保険者資格を失った後)である場合に支給の対象となります。初診日が20歳前の方は、20歳に達したとき(ただし、20歳に達したとき以後に障害認定日がある場合は、障害認定日)に、初診日が20歳以降のかたは障害認定日に、障害の程度が障害等級表1級・2級のいずれかの状態である場合に支給されます。 

なお、障害基礎年金を受けるためには、初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていること(保険料納付要件)が必要です。ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。

①初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること

②初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

(2)障害厚生年金

厚生年金に加入している間に初診日のある病気やけがで障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態になった場合に支給されます。

また、障害の状態が2級に該当しない軽い程度の障害のときは3級の障害厚生年金が支給されます。

なお、初診日から5年以内に病気やけがが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ったときには障害手当金(一時金)が支給されます。 

障害厚生年金・障害手当金を受けるためには、初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていること(保険料納付要件)が必要です。

①初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること

②初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

【参照】

日本年金機構 

https://www.nenkin.go.jp/index.html

障害年金の等級とは

障害年金が支給される障害の状態に応じて、法令により、障害の程度が定められています。障害等級は1級から3級まであり、身体障害者手帳の等級とは異なります。

1級 他人の介助がなければ日常生活のことがほとんどできない状態。入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるような方が1級に相当します。

2級 必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働による収入を得られない。入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような方が2級に相当します。

3級 労働が著しい制限を受ける、または、労働に著しい制限を加えることを必要とする状態です。日常生活にはほとんど支障はないが、労働については制限がある方が3級に相当します。

障害手当金とは

障害手当金という、障害年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときに受け取れる制度があります。 障害年金との違いは、年金として支給されるのではなく、一時金だというところです。

障害手当は、(報酬比例の年金額×2)を一時金として受け取ることができます。最低保証額は1,171,400円となっています。通常の障害年金の申請手続きを行い、障害等級3級以上と認定されれば障害年金を受け取れ、障害等級3級以下と認定されれば、障害手当金が受け取れます。

障害年金の申請手続き

障害年金の支給を受けるには、年金の支給手続きが必要です。障害年金を請求するタイミングは、原則、初診日から1年6か月後です。病気やケガをしたからといって、すぐには申請できません。障害年金を申請できるのは、「障害認定日」以降となっています。

「障害認定日」とは、初診日から1年6か月を経過した日、もしくは初診日から1年6か月以内に、治療の効果がないと認められたときのことをいいます。障害年金の申請手続きは複雑ですので、「障害認定日」までに書類を準備しておきましょう。

手続きの流れ

① 初診日を調べる

まず初めに初診日の確認をします。初診日とは、病気やけがではじめて医師の診療を受けた日のことです。どの年金制度に加入していたか、保険料を納めていたかの基準は、この初診日によって判断されます。

② 「保険料納付要件」の確認

初診日の前日時点で、「年金加入期間の3分の2以上が未納でない」「直近1年間に未納がない」等一定の条件があります。これを「保険料納付要件」といいます。年金事務所や年金相談センター、市町村役場の国民年金課で調べてもらうことができます。

③ 受診状況等証明書の取得

初診の医療機関へ受診状況等証明書を依頼します。受診状況等証明書の様式は、医療機関では用意されていないので、年金事務所や年金センター、市町村役場、日本年金機構のホームページから入手しておきましょう。

先天性の知的障害、知的障害を伴う発達障害などは、出生日が初診日とされるため、受診状況等証明書は必要ありません。また、初診の医療機関からずっと変わらずに同じ医療機関に通院している場合も、取得する必要はありません。

④ 診断書を書いてもらう

医師に診断書の作成を依頼する。診断書は8種類あり、傷病や傷病が出ている部位によって異なります。

⑤ 「病歴・就労状況等申立書」の作成

「病歴・就労状況等申立書」には、発症して医師の診断を受けるに至った経緯やその後の治療の経過など、申請者本人が作成します。障害年金の審査結果を左右することもある書類なので、伝えたいことを明確に、あいまいな表現を避けて具体的に書きましょう。書き上げたら、家族にも読んでもらい、必要に応じて修正していきましょう。

⑥ その他提出書類の準備

戸籍謄本や住民票など、障害年金の申請で必要となります。

【参照】

日本年金機構 障害基礎年金を受けられるとき

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/shougai/seikyu/20140519-01.html

⑦ 書類を提出

書類が全てそろったら、障害年金を請求します。

請求するまでの準備期間には、およそ2~3か月かかるとされています。

障害年金の申請は、手続きが複雑で多くの書類を準備しなければならず、書類に不備があった場合には、障害年金が支給されなくなる可能性もあるため、専門家に相談することもおすすめです。

【参照】

全国の相談・手続き窓口

https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html

まとめ

障害年金の申請と受給について、基本的な手続きや条件について解説しました。不慮のけがや病気によって障害の状態となったとき、障害が原因で働けなくなれば収入は減り、生活を営むのが困難になります。障害年金を受給することで、家計を安定させることが可能です。経済的な不安を減らし、病状の回復に専念できるように環境を整えましょう。

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