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就労選択支援 福祉サービスの事業所選択

「就労選択支援」という新しいフレーズが、

労基旬法2022年7月4日付の記事で紹介されていました。今日はこちらをご紹介します。

社会保障審議会障害者部会はこのほど、厚生労働省が示した報告書案を了承した。施行3年後の検討規定に則し、障害者総合支援法の改正の方向性をとりまとめた。 就労関係の施策として、まず新たな就労系障害福祉サービス「就労選択支援(仮称)」の創設を提案した。就労アセスメントの手法を活用して、本人の就労能力や適性、配慮事項などを整理。障害者本人の希望に応じて、能力などに合致した一般就労と福祉サービスの事業所の選択を可能にする。

また雇用と福祉の間を、行き来しやすくする方策も盛り込んだ。勤務時間を段階的に増やしたり、休職から復職を目指す場合など、一般就労中の福祉サービスの一時的な利用を法令上明記する。

障害者が希望する仕事に就けるよう、適性評価などを行う「就労選択支援」の導入を提言。1人暮らしを希望する人への支援強化も盛り込んだ。これを受け厚労省は、秋の臨時国会に障害者総合支援法改正案を提出する方針。

就労選択支援では、就労支援事業所や自治体の就労支援センターなどの関係機関がチェックシートを使って本人の適性や能力を把握し、希望に応じた就労先を見つける。事業所や地域によって取り組みに差がある実態を踏まえ、統一した仕組みを設ける。

 また、グループホームで共同生活をしている障害者が1人暮らしやパートナーとの生活を希望する場合、家計管理や家事などを行えるようになる必要がある。このため報告書は、自立に向けた支援を行う新たなグループホームの設置を検討するよう求めた。

まだ正式な決定とはなってはいないけども、より当人のニーズに合うように選択して就労移行が出来るようにしていくといった内容になります。

より支援として理想には近づきますが、当人のニーズや意思をあまりに重視をして、人権が~!

と、なり過ぎてしまうと、より的確な支援が出来るのかいう課題を考えながら進めていくものになるかと思います。

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