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障害者雇用の給料は安い?              ~給料の相場や手取りアップの方法~

近年では東京都の1,113円を筆頭に、全国的に見ても最低賃金は上昇傾向にあります。

そんな賃上げ風潮の中でも「障害者雇用の給料は安い」というイメージを持つ方は少なくありません。

では実際に障害者雇用で働く方は、どのくらいの給料をもらっているのでしょうか。

また給料が安いと思われているのは何故なのでしょう。

今回は障害者雇用の給料の相場や、障害者雇用で安心して生活できるのかを解説します。

障害者雇用の給料は安いというのは本当なの?

障害者雇用で働く人たちを守る法律や、実際の障害者雇用の給料相場を知っておきましょう。

障害を理由に賃金を安くすることは禁じられています!

障害があるからといって、企業が障害者雇用した社員の給料を安く設定することは禁じられています。

また「同一労働同一賃金ガイドライン」でも原則的には雇用形態に関わらず、労働内容が同じ場合は同一の賃金を支給することが定められているのです。

そのため障害者雇用であっても一般雇用であっても、企業から支払われる最低賃金は変わりません。

最低賃金には各都道府県に定められた「地域最低賃金」と、特定の産業ごとに定められた「特定(産業別)最低賃金」の2つがありますが、両方に当てはまる場合は金額の高い方が適用されるというルールがあります。

企業における障害者の雇用割合を定めた法定雇用率も順次拡大されており、事業主側にとっては障害者雇用でかかるコストへの助成金も新設・拡充されています。

このように現在は、民間一体となった障害者の社会進出を後押しする機運ができつつあるのです。

参照:厚生労働省「同一労働同一賃金ガイドライン」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190591.html

参照:厚生労働省「1.障害者雇用率制度」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page10.html#:~:text=%EF%BC%88%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E8%80%85%E9%9B%87%E7%94%A8%E4%BF%83%E9%80%B2%E6%B3%95,%E3%81%AA%E3%81%91%E3%82%8C%E3%81%B0%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82

障害者雇用の相場

しかし実際には「障害者雇用の給料では生活できない」という噂を見聞きしたことがあるかもしれません。

こういった給料が低いという障害者雇用のイメージはどこから来るのでしょう。

その一つに、一般雇用と障害者雇用の平均賃金の差があります。

一般雇用の全国平均賃金は31万1,800円であり、障害者の月平均給料はこの金額に遠く及びません。

障害者雇用促進法では障害によって、賃金等で差別することが禁じられているにもかかわらず、実際の障害者雇用の給料の平均は低い結果になっているのです。

このように障害者雇用の給料の相場が低いのには、最低賃金以外にも様々な要因があるといわれています。

身体障害215,000円
知的障害117,000円
精神障害125,000円
発達障害127,000円

参照:厚生労働省「平成 30 年度障害者雇用実態調査結果」 https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/000521376.pdf

参照:厚生労働省「毎月勤労統計調査 令和4年分結果確報」 

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/r04/22cr/dl/pdf22cr.pdf

障害者の給料が安く感じる3つの問題点

障害者雇用で働く方の給料が安く感じるのには、大きく3つの働き方の問題があると考えられています。

1.勤務時間の問題

障害者雇用と一般雇用の賃金格差を考えるときに、勤務時間は大きな問題となっています。

令和5年度に実施された「障害者雇用実態調査結果」によると、通常の週30時間以上の勤務時間で働いている障害者の割合は、身体障害者では75.1%、知的障害者は64.2%、精神障害者は56.2%、発達障害者は60.7%となります。

この調査からも多くの障害者雇用で働く方が「短時間勤務などの勤務時間の配慮」を受けて働いていることが分かるでしょう。

時短勤務は無理のない働き方をする上で大切な要素の一つですが、勤務時間の短さは障害者雇用の給料の相場が低くなる原因にもなっているのです。

また2024年4月の障害者雇用促進法改正によって、これまで最低20時間以上と定められていた障害者雇用の労働時間が、週10時間以上20時間未満の場合であっても条件によっては0.5カウントされるようになりました。

法改正により更なる時短勤務が可能になったことで、障害者の平均給料は今後も低い傾向が続くと考えられます。

【週10時間以上20時間未満の働き方ができる方】

・体調が安定しにくい精神障害者

・重度身体障害者

・重度知的障害者

2.雇用形態の問題

働き方に制限があるため、障害を持つ方は契約社員や派遣社員といった、非正規雇用での就労が多い傾向にあります。

令和5年度障害者雇用実態調査によれば正社員の割合は身体障害者で59.3%、知的障害者は20.3%、精神障害者は32.7%、発達障害者は36.6%となっています。

非正規就労のデメリットとして手当や賞与・昇給がないことも多く、勤務時間が短いことと相まって、障害者雇用の平均給料が低い一因となっているのです

3.業務内容の問題

障害を抱える方は症状によって働き方が制約される場合もあるため、キャリア形成しにくいという点が大きな問題です。

そのためキャリア・アップできず、サポート業務や簡単な業務に当たることが多くなると、昇進や昇給のチャンスが減ってしまうのです。

障害者雇用で安定した生活を送るために

障害者雇用枠で働く方が安心して生活を送れるための対処法をお伝えします。

給料アップを目指そう

第一に大切なことは給料アップでしょう。

月々の可処分所得が増えれば、日常生活を送るうえで安心感も増し、将来の様々な可能性も増えてきます。

給料アップの方法をお伝えします。

正社員登用制度の活用

「正社員登用制度」がある企業なら、チャレンジしてみるのも一つの方法です。

登用の基準は企業により異なりますが、ステップ・アップを目指すことでモチベーションの高い仕事ができるのではないでしょうか。

資格の取得

企業によっては仕事で必要な資格を取得すると、資格手当が支給される場合もあります。

また資格の勉強をすることで、より業務への理解を深めることもできるでしょう。

たとえ勤め先の企業に資格手当がなかったとしても、同じ業種内での転職を考えているならば資格取得は転職時のアピール・ポイントになります。

転職

給料アップを目指すうえで一般雇用・障害者雇用を問わず、転職はより好条件の企業で働けるチャンスです。

もちろん転職先によっては、逆に給料が下がってしまうリスクもあります。

リスクを小さくするためにも、就労移行支援事業所や障害者の転職に特化したエージェントを利用するなど、事前にしっかりと準備して臨みましょう。

サポート制度を利用する

給料アップはすぐに成果が出ないこともあります。

そんな時はサポート制度を利用するという方法もあります。

自分がどの制度を使えるのかを理解して、安心して働ける生活を目指しましょう。

・障害年金

・障害者控除

参照:日本年金機構HP https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-01.html

参照:国税庁HP https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1160.htm

まとめ

今回は障害者雇用の給料相場や、なぜ障害者雇用の給料が安くなる傾向にあるのかということと、その対策のために使えるサポート制度などを解説しました。

私たちCOCOCARAは、就労移行支援事業所として、障害等の事情があってお仕事に就くことに苦労している方に対して、相談や就職準備、アドバイスなどのサポートを行っています。

「障害があるから仕事が見つからない…」などのお悩みを抱えている方は、一人で悩まずに一度相談に来てみてはいかがでしょうか。

私たちと一緒にご自分に合った働き方について考えてみませんか。

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