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障害者手帳は、発達障害のある人でも取得することができるのをご存じでしょうか。

障害者手帳を所持することで、障害者総合支援法が適用され、様々な支援を受ける事ができます。

またお住まいの自治体によっては、自治体独自の支援策やサービスを受けられることがあります。

この記事では、発達障害の人が取得することのできる障害者手帳について、詳しく説明します。

発達障害と診断され、障害者手帳の交付を検討している人は、是非参考にして下さい。

障害者手帳について

発達障害のある人が所持する手帳とは?

発達障害のある人はすべての人が障害者手帳を取得できるか?

発達障害の人が障害者手帳を取得するメリットとは?

精神障害者保健福祉手帳と療育手帳の申請方法について

精神障害者保健福祉手帳の申請方法

療育手帳の申請方法

まとめ

障害者手帳について

はじめに、障害者手帳について説明します。

障害者手帳とは、「どのような障害があるかを証明する手帳」のことをいいます。

既に多くの人に聞き馴染みのある障害者手帳ですが、正確には次の3種類の手帳を総称した呼び方が「障害者手帳」となります。

  • 身体障害者手帳
  • 療育手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳

発達障害のある人が所持する手帳とは?

発達障害のある人が所持する手帳は「精神障害者保健福祉手帳」となります。

また、知的に遅れのある発達障害、つまり知的障害のある人は「療育手帳」を所持することになるため、発達障害と知的障害の両方の障害がある場合は、精神障害者保健福祉手帳と療育手帳2つの手帳を所持することができます。

今回は、この2つの手帳について解説します。

障害者手帳には、障害の程度を表す「等級」が設けられており、精神障害者保健福祉手帳の場合は、以下のとおり1級から3級があり、1級が最も重い症状であると位置付けられています。

1級精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級精神障害であって、日常生活もしくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活もしくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの

◆参考URL : 厚生労働省 精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について

https://www.mhlw.go.jp/

なお対象疾患は、以下のようなものが挙げられます。

  • 発達障害(ASD、ADHDなど)
  • 統合失調症
  • 気分(感情)障害(うつ病など)
  • 非定型精神病
  • てんかん
  • 中毒精神病
  • 気質性精神障害(高次脳機能障害を含む)
  • その他の精神疾患

◆参考URL : 厚生労働省 精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について

https://www.mhlw.go.jp/

療育手帳は、各自治体によって運用や申請方法、名称も異なります。

療育手帳制度が誕生した昭和48年に、当時の厚生省が療育手帳制度に関するガイドラインを設け、それに基づき各自治体が実施要綱を定めています。

交付対象は、児童相談所または知的障害者更生相談所にて知的障害であると判定された人とされており、申込窓口も各自治体によって異なります。

また、判定基準はガイドラインでは以下のとおりですが、自治体によっては基準を細分化している場合もあります。

重度(A)の基準①知能指数(IQ)が概ね35以下であって、次のいずれかに該当する者 食事、着脱い、排便及び洗面等日常生活の介助を必要とする。異食、興奮などの問題行動を有する。   ②知能指数(IQ)が概ね50以下であって、盲、ろうあ、肢体不自由等を有する者
重度(B)の基準(A)のもの以外

◆参考URL : 厚生労働省 療育手帳の概要

https://www.mhlw.go.jp/

発達障害のある人はすべての人が障害者手帳を取得できるか?

前述のとおり、発達障害のある人は精神障害者保健福祉手帳、合わせて知的障害もある人は療育手帳の交付申請をして取得する事ができます。

しかし、場合によっては手帳が交付されないことがあります。

まず、精神障害者保健福祉手帳の交付は、長期にわたり精神疾患があり、日常生活や社会生活において制限のある人が対象です。

ここでいう「長期」とは、発達障害の診断を受けた日から6ヶ月以上経過している事を指し、この基準を満たしていない場合、手帳の交付はもちろん、申請をすることもできません。

また、病院の医師から発達障害だと確定診断されていない状態、いわゆる「グレーゾーン」の場合も申請条件を満たしていないため、交付申請をすることができません。

そして精神障害者保健福祉手帳の有効期限は、発行から2年間とされており、更新の際は新たに医師の診断書が必要となります。

発達障害は先天性のものなので、完全な治癒はほとんどありませんが、精神障害の場合、治療の過程で症状が改善され、精神障害と診断されなかった場合などは、手帳の更新ができなくなる場合があります。

次に療育手帳については、医師の診断書は不要ですが、知的障害と判定するのは、交付審査を行う児童相談所や知的障害者更生相談所といった障害者福祉センターなどです。

そのため、各機関において知的障害と判定されなかった場合、療育手帳を取得することは出来ません。

いずれにせよ、申請にあたっては、事前に各自治体の福祉課窓口へ相談することをおすすめします。

発達障害の人が障害者手帳を取得するメリットとは?

では医師から発達障害と診断された場合、精神障害者保健福祉手帳や療育手帳を取得しなくてはならないのでしょうか?

そもそもすべての障害者手帳は、任意で申請を行い所持するものです。

そのため、障害者手帳は必ずしも取得するものではありません。

厚生労働省が実施した、平成28年 生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)によると、医師から発達障害と診断された人はおよそ481,000人で、そのうち障害者手帳所持者の割合は76.5%、手帳非所持者は21.4%でした。

しかし冒頭でも触れましたが、障害者手帳を取得することによって障害者総合支援法が適用され、様々な福祉サービスや支援を受ける事ができます。

福祉サービスは、次のようなものが挙げられます。

  • 税金の軽減、免除、非課税(等級によって異なる)
  • 医療費の助成
  • 公共料金の割引制度の適用
  • 公共交通機関、施設などで利用料金の割引が適用
  • 就職時に「障害者枠」での応募が可能

一方デメリットですが、実際のところほとんどありません。

事実、手帳が交付されるまでの過程において、準備や申請などで手間がかかる不便さはありますが、申請まで進む事ができれば、あとは審査結果を待つのみです。

中には障害者手帳を所持することに対して、抵抗を持つ人もいるかもしれません。

しかし上記のような支援を受ける事が出来ますし、手帳の返納はいつでも可能です。

申請は無料で行えますので、是非とも前向きに取得の検討をおすすめします。

また、前述にあった「グレーゾーン」などで手帳の交付がされなかった場合ですが、税金減税や医療費助成などの公的支援を受けることはできませんが、各自治体で行っている支援サービスを受ける事ができる場合があります。

こちらは、自治体独自で行っていることとなるので、お住まいの福祉課窓口に相談することをおすすめします。

精神障害者保健福祉手帳と療育手帳の申請方法について

ここでは、精神障害者保健福祉手帳と療育手帳の申請方法について説明します。

どちらも障害者手帳ですが、申請方法や窓口がそれぞれ異なるので、間違いないように気を付けてください。

精神障害者保健福祉手帳の申請方法

精神障害者保健福祉手帳は、各市区町村に設置されている福祉課などといった、福祉関係の窓口で申請することができます。

申請に必要な書類は、次の通りです。

  • 申請書
  • 本人確認書類
  • マイナンバー(個人番号)が分かるもの
  • 本人の写真(3 × 4cmの大きさ)
  • 診断書

専用の申請書は、自治体の福祉課窓口で受け取る事ができるほか、厚生労働省のホームページからダウンロードすることができます。

本人確認書類は、運転免許証やパスポートなどの公的な身分証を指し、これとは別にマイナンバーが分かるものも用意をする必要があります。

マイナンバーカードを所持していれば本人確認書類ともみなされるので、別途マイナンバーを用意する必要はありません。

万が一マイナンバーカードを所持していない場合は、個人番号が記載されている住民票を取り寄せれば問題ありません。

本人の写真は、交付される精神障害者保健福祉手帳に添付されることになります。

撮影後◯ヶ月以内の写真でなければ無効となる場合がありますので、注意が必要です。

診断書は、初診日から6ヶ月以上経過後に作成されたものを提出することになります。

自治体によっては、作成後◯ヶ月以内に提出しなければ無効となる場合もありますので、あらかじめお住まいの自治体が設けている基準などを、良く確認しておきましょう。

提出後、提出した窓口を通じて、各都道府県にある精神保健福祉センターで審査と判定がされ、2〜3ヶ月前後で結果が通知され、手帳の交付は、申請書類を提出した窓口で行われます。

なお先程も触れましたが、精神障害者保健福祉手帳の有効期限は、発行から2年間とされており、有効期限の3ヶ月前から更新申請を行う事ができます。

更新手続きに必要な書類は、次の通りです。

  • 精神障害者保健福祉手帳のコピー
  • 申請書
  • 医師の診断書
  • 本人の写真(3 × 4cmの大きさ)
  • 印鑑

更新手続きも時間を要するため、期間に余裕を持って忘れずに申請をしておきましょう。

療育手帳の申請方法

発達障害に加えて知的障害のある人は、精神障害者保健福祉手帳と合わせて療育手帳も所持する事ができます。

繰り返しになりますが、療育手帳は各自治体によって運用方法が異なります。

多くの自治体は申請場所を、児童相談所や知的障害者更生相談所、障害者福祉センターなどを判定機関としていますが、これら判定機関が遠方の場合は、自治体の福祉課窓口から直接申請書類を送付してくれるところや、判定機関が各地をまわり、相談や判定を行うところなど様々です。

まずは判定機関で、知的障害判定を受けるための予約を行う必要があります。

予約を行った日に持参する必要書類は、以下の通りです。

  • 申請書
  • 本人の写真(3 × 4cmの大きさ)
  • 印鑑
  • 母子手帳などの幼少期の様子が分かる資料(自治体による)

母子手帳に関しては、判定の際に幼少期の頃の様子を知る必要があるため、多くの自治体で提出を求めているようです。

書類申請と判定結果に基づいた審査後、約2ヶ月程度で療育手帳の交付がされます。

まとめ

発達障害のある人が所持できるのは「精神障害者保健福祉手帳」であり、合わせて知的障害もある場合は、「療育手帳」も所持することができます。

発達障害には先天性の場合やASDやADHDと医師から診断される場合など様々ですが、精神障害者保健福祉手帳は診断から6か月以上経過している場合は、どなたでも無料で申請が可能です。

療育手帳は、児童相談所や知的障害者更生相談所といった障害者福祉センターなどで知的障害と判定された後、手帳交付がされます。

これらの手帳が交付されると、障害者総合支援法が適用され、税金の免除や公共料金の割引などの公的サービスや、公共交通機関の利用料金の割引が適用になるなどの支援を受ける事ができます。

また、障害者枠での就職採用への応募も可能となるほか、民間からの支援も様々あります。

発達障害と診断され、障害者手帳の交付をしようかどうか迷っている人もいると思いますが、生活する上で適切な支援を受ける事で、自立への第一歩として踏み出せる事が可能です。

是非、障害者手帳の交付申請を前向きに検討してみてはいかがでしょうか。

私たちCOCOCARAは、就労移行支援事業所として、障害等の事情があってお仕事に就くことに苦労している方に対して、相談や就職準備、アドバイスなどのサポートを行なっています。
「障害があるから仕事が見つからない…」などとお悩みを抱えている方は、一人で悩まずに一度相談に来られてみてください。

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