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【障害者手帳の申請に必要なもの】各手帳の必要書類と手続きの流れ

障害者手帳には、『身体障害者手帳』『精神障害者保険福祉手帳』『療育手帳』の3種類があり、手帳の種類や各市区町村の自治体によって若干違いますが、申請するには主に以下の書類が必要になります。

  • 申請書
  • 本人の写真
  • 診断書(身体障害者手帳・精神障害保健福祉手帳)

障害者手帳の申請自体に必要なものはそこまで多くありませんし、申請書は市区町村の窓口(障害福祉窓口など)からもらえますので、まずは窓口まで相談に行ってみることをおすすめします。

ただし、身体障害者手帳と精神障害者保健福祉手帳は、診断書が必要になりますので、医師から症状を診てもらいながら申請手続きを進めていくようにしましょう。

こちらの記事では、障害者手帳を申請するにあたって必要なものや手続きの主な流れについてご説明します。これから障害者手帳を作ろうと考えている方は、ぜひ参考にしてみて下さい。

障害者手帳の申請窓口や相談先

冒頭でもお伝えしたように、障害者手帳の申請は市区町村の窓口に行います。また、これから障害者手帳を申請しにいく方は分からないことや不安なことも多いでしょうから、申請に関する相談も同じ窓口で行うことができます。

障害者手帳申請に関する相談先

障害者手帳の申請について、ネットの情報だけでは不安な方は、直接窓口等に相談に行くことも考えておきましょう。

市区町村役所(障害福祉窓口)

障害者手帳の申請は、各市区町村の障害福祉窓口などの窓口で受け付けています。

早速申請手続きに進んでも構いませんが、不安や不明点がある方は、障害者手帳が発行される対象の症状やその自治体で必要な書類、障害者手帳の取得で今後の生活に影響してくることなど、不明点があれば一緒に相談すると良いでしょう。

病院

身体障害者手帳と精神障害者保健福祉手帳の申請には、医師からの診断書が必要になります。症状の緩和や障害者手帳の対象になる症状なのかを診てもらうためにも、先に医師と相談するのも良いでしょう。

なお、身体障害者手帳の申請は指定医からの診断書が必要になるため、担当の医師が指定医かどうかも確認しておくようにしましょう。

行政書士

そこまで手続きが難しくない障害者手帳の申請では、利用することもあまりないのですが、行政書士は本人に代わって障害者手帳の申請代行を行なっています。

どうしても申請の時間が取れない方や手続きが困難な方は、依頼時に費用がかかりますが(申請代行だけなら1万円前後)、行政書士に相談する方法もあります。

障害者手帳を取得できるための診断書のもらい方や手帳発行までのスケジュールなどをアドバイスしてくれます。

障害者手帳の申請先

各市区町村役所の窓口で受け付けています。障害福祉窓口などの名称のところが多いですが、障害者手帳申請について相談しにきた旨を伝えれば案内してくれます。

障害者手帳の申請に必要なもの

冒頭でもお伝えしたように、障害者手帳には次の3種類があります。

手帳の種類対象となる方
身体障害者手帳身体に障害がある方に対して交付される障害者手帳
精神障害者保険福祉手帳精神障害によって日常生活や社会生活に制約がある方に対して交付される障害者手帳
療育手帳知的障害がある方に対して交付される障害者手帳

障害者手帳の種類によって、必要なものが違ってくるため、それぞれの手帳で必要なものについてこちらでご紹介していきます。

身体障害者手帳申請に必要なもの

身体障害者手帳の申請に必要なものは以下の4点です。

  • 申請書
  • 診断書
  • 本人の写真(縦4cm×横3cm)
  • 本人のマイナンバーが分かるもの

何度かお伝えしているように、身体障害者手帳には診断書が必要になるため、病院から診断を受けることも忘れずにしておきましょう。また、マイナンバーが分かる書類も必要です。マイナンバーそのものである必要はありませんが、通知書等は準備しておく必要があります。

精神障害者保険福祉手帳申請に必要なもの

精神障害者保険福祉手帳申請に必要なものは、以下の3点があります。

  • 申請書
  • 診断書
  • 本人の写真(縦4cm×横3cm)

必要書類自体は多くありませんが、診断書は初診日から6ヶ月以上が経過したもので、さらには作成日から3ヶ月以内のものに限られます。

もし該当する診断書が無いのであれば、まずは医師に相談されることをおすすめします。

療育手帳申請に必要なもの

療育手帳に関しては、各都道府県によって制度が違いますので、必要になるものも若干違ってきますが、主に以下の3点が必要になるでしょう。詳しくは各市区町村の窓口に直接尋ねてみましょう。自治体によっては母子手帳などが必要になる場合も出てきます。

  • 申請書
  • 本人の写真(縦4cm×横3cm)
  • 印鑑

療育手帳は申請を受けてから自治体が指定する判定機関によって判定を行いますので、医師の診断書は基本的に必要ありません。

障害者手帳の申請手順と流れ

障害者手帳の申請に必要なものが揃ったら、各市区町村の窓口まで行き、申請手続きを開始していきます。それぞれの障害者手帳の種類によっておおまかな流れは変わりますが、申請から発行までだいたい1〜2ヶ月は要するものだと考えておきましょう。

身体障害者手帳の申請後の流れ

じょうごグラフ が含まれている画像

自動的に生成された説明

身体障害者手帳の申請後の流れは、主に上図のようになります。

身体障害者手帳の申請では、診断書が必要になるため、申請開始前か直後に診断書を取得する予定をとっておきましょう。また、身体障害者手帳の申請に必要なものは『指定医』による診断書です。事前に市区町村窓口や医師に指定医であるかの確認を取ることを忘れずにしておきます。

申請後は約1ヶ月で身体障害者手帳が発行されます。

精神障害者保健福祉手帳の申請後の流れ

精神障害者保健福祉手帳を申請するにあたって注意すべき点は、初診から6ヶ月以上経過している必要がある点です。精神障害に該当する症状が出てきている方は、まずは医師に診断を受けに行くことから検討しましょう。

初診から6ヶ月以上が経過した後は、診断書をもらい、今度は診断書の作成日から3ヶ月以上が経過しないうちに障害者手帳の申請に向かってください。診断日が3ヶ月以上経過した診断書は申請書類として認められなくなってきますので注意が必要です。

申請後の流れは身体障害者手帳とおおむね同じですが、申請から発行まで約2ヶ月かかると思っておきましょう。

療育手帳の申請後の流れ

図形 が含まれている画像

自動的に生成された説明

療養手帳は上記の身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳と違って、医師の診断書は要りません。その代わりに判定機関からの知能指数等の判定を受ける必要があります。

まずは市区町村の窓口で申請を行い、その後指定される判定機関からテストを受ける流れになります。

自治体にもよりますが、申請から手帳発行まで約2ヶ月かかってくるでしょう。

障害者手帳を取得するメリット

ここまで障害者手帳の申請に必要な書類や流れなどについてお伝えしてきました。ここまで読んでいただいているということは、申請することを前提に調べものをしている方が多いでしょうが、障害者手帳を取得するメリットについても知っておきましょう。

金銭的メリット⚫︎税金の軽減・免除
⚫︎公共料金等の割引
⚫︎医療費・補装具の助成金
⚫︎バリアフリー化の補助金
⚫︎手当や生活保護の加算
就労時のメリット⚫︎障害者雇用としての採用
⚫︎就労移行支援事業所の利用や相談
⚫︎採用後の会社からの配慮

主なメリットとしては、金銭的な補助が多くあることと、障害があっても仕事に就きやすくなることです。

その一方で、障害者手帳を取得するデメリットはほとんどありません。強いて言えば、今回お伝えしている手続きが若干面倒なことと、自分自身が障害を受け入れることや「周囲に知られてしまうのでは…」という精神的なデメリットくらいです。

実際には、簡単に他人に障害者手帳を持っていることがバレるようなことはありませんし、障害者手帳があることを理由にローンが組めない・免許が取れないなど、障害者手帳が直接的なデメリットになることもありません(収入や症状によって影響があることはあります)。

障害者手帳の対象になる症状の方が前向きに申請手続きに移れるよう、障害者手帳取得のメリットもしっかり覚えておきましょう。

【関連記事】
障害者手帳を取得する12のメリット|デメリットはほとんど無い?

まとめ

障害者手帳の申請に必要なものは、そこまで多くはなく、だいたい以下の3点を準備しておけば申請に進むこともできてくるでしょう。

  • 申請書
  • 本人の写真
  • 診断書(身体障害者手帳・精神障害保健福祉手帳)

申請書は各市区町村の窓口で取得できますので、相談を兼ねて窓口を訪れてみると良いでしょう。身体障害者手帳と精神障害保健福祉手帳は、診断書も必要になるため、医師からの診断も受けつつ申請の準備をして行ってください。

障害者手帳を取得するメリットは数多くあります。障害者手帳が取得できる症状になっている方は、前向きに申請手続きを進めていきましょう。まずは何より、市区町村の担当窓口まで行って相談してみることです。

私たちCOCOCARAは、就労移行支援事業所として、障害等の事情があってお仕事に就くことに苦労している方に対して、相談や就職準備、アドバイスなどのサポートを行なっています。

「障害があるから仕事が見つからない…」などのお悩みを抱えている方は、一人で悩まずに一度相談に来てみてはいかがでしょうか。

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